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車上荒らしはどのような罪に問われるのか? 逮捕後の流れなどを解説

2021年08月30日
  • 財産事件
  • 車上荒らし
車上荒らしはどのような罪に問われるのか? 逮捕後の流れなどを解説

令和2年8月に警察庁が発表した「令和元年の刑法犯に関する統計資料」によると、令和元年の車上狙い検挙件数は1万951件で、依然として1万件を超えています。

車上ねらいは「車上荒らし」ともいい、駐車している自動車の中の財物を盗むことをいいます。

車上荒らしをする動機は、「生活に困っていたため」「友人にそそのかされてやってしまった」など、さまざまでしょう。いずれにしても、車上荒らしのように他人の自動車の窓ガラスを割るなどして、車内にある金品などを奪ってしまったりすれば、処罰の対象となります。

では、実際に車上荒らしを行い、逮捕されてしまったらどうすればよいでしょうか。車上荒らしの場合を中心とした刑事手続きについて、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が詳しく解説いたします。

1、「車上荒らし」にはどのような刑罰が科される?

「車上荒らし」をした場合、以下の犯罪が成立する可能性があります。

  1. (1)窃盗罪

    他人の財物を盗んだ場合には、窃盗罪が成立します(刑法235条)。
    「車上荒らし」は、自動車の車内にある財物を盗み出すことをいいます。
    そのため、「車上荒らし」のような行為は、他人の財物を盗んだものとして窃盗罪が成立します。

    窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金又は科料に処すると規定されています。

  2. (2)器物損壊罪

    他人の所有する物を壊したり、傷つけたりした場合に器物損壊罪が成立します(刑法261条)。

    「車上荒らし」は、自動車の車内にある財物を盗み出すために、自動車の窓ガラスを割るなど、自動車の価値を低下させるような行為を伴うことが多いです。このように物を損壊したり、物の効用を害するような行為に対し器物損壊罪が成立します。

    器物損壊罪の法定刑は、法律上、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処すると規定されています。

2、「車上荒らし」は、どのようにして逮捕されるのか?

「車上荒らし」で逮捕される場合には、現行犯逮捕又は通常逮捕が考えられます。それぞれの違いについてご説明いたします。

  1. (1)「現行犯逮捕」とは

    「車上荒らし」をやっているときに、誰か通行人に目撃されれば警察に通報されるでしょう。あるいは、たまたまパトロールをしていた警察官に見つかってしまうことも考えられます。
    「車上荒らし」を目撃していた通行人又は警察官に逮捕されるような場合のことを、「現行犯逮捕」といいます。
    「現行犯逮捕」は、現に犯罪行為を行いつつある場合、又は現に犯罪行為を終了した直後の者が現行犯人として逮捕されます。

    ちなみに、「車上荒らし」をしようとして、他人の自動車の窓ガラスを割り、車内の財物を盗もうとした段階で、自動車の所有者が戻ってきて、取り押さえられ、逮捕されることも考えられます。この場合には、「窃盗未遂罪」が成立します。「未遂」というのは、犯罪を行おうとしたが、最後までなし遂げることができなかった場合のことをいいます。

  2. (2)「通常逮捕」(後日逮捕)とは

    たとえば近くの防犯カメラに「車上荒らし」をする様子が映っていれば、捜査機関が犯人の身元を特定して、後日逮捕する可能性があります。このような場合の逮捕のことを「通常逮捕」(後日逮捕)といいます。
    「通常逮捕(後日逮捕)」は、特定の犯罪の嫌疑を肯定できる客観的・合理的な根拠があり、逮捕の必要性があると判断された場合、事前に発付された逮捕状により逮捕されます。

3、逮捕された場合のその後の手続きの流れ

「車上荒らし」で逮捕された場合のその後の手続きの流れについてご説明いたします。

  1. (1)逮捕

    捜査機関に逮捕されると、警察で取り調べを受けます。
    「車上荒らし」の場合、逮捕は、2(1)(2)で述べた「現行犯逮捕」と「通常逮捕」があります。
    逮捕された段階で、犯罪の嫌疑がないことや前科がなく、犯した犯罪が軽いなどと判断されれば釈放されることもあります。そのほか、被疑者と被害者との間で示談が成立した場合や被害者側が被害届を取り下げたときも、釈放される場合があります。
    警察で留置される時間は48時間以内ですが、48時間以内に留置の必要が消滅しなければ、被疑者の身柄は検察に送致されます。

  2. (2)送致

    検察に身柄が送られたあと、取り調べを行って勾留の必要があるかどうかの判断が行われます。勾留の必要がないという結論が出れば釈放され、在宅での取り調べとなる場合もあります。
    検察官が被疑者に証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあると判断した場合には、勾留請求を行います。勾留請求は、被疑者の身柄が検察に送致されてから24時間以内に行われます。

  3. (3)勾留

    勾留請求が認められると、原則として、10日間は身柄を拘束されます。この間に警察・検察は捜査を続けて、必要な証拠の収集などを行います。

    勾留請求が認められるためには、被疑者の住居が定まっていないこと、罪証隠滅のおそれがあること、逃亡のおそれがあること、うちいずれか一つの要件を満たし、かつ勾留の必要性がある場合です。

    検察官が起訴又は不起訴処分の決定をするために、更に捜査の必要があると判断した場合には裁判所に対し、勾留期間延長請求をします。裁判所が勾留延長を認めると、最大で10日間勾留期間が延びることになり、合計で最大20日間も勾留されることになります。

  4. (4)起訴

    勾留期間中に検察は、捜査の状況を踏まえて起訴処分、不起訴処分、処分保留釈放の決定を行います。
    不起訴処分は、証拠が不十分な場合や、被害者との間で示談が成立している場合などです。
    処分保留釈放は、検察官が起訴するかどうかの処分を決めないまま、被疑者の身柄を釈放することをいいます。不起訴処分と違うのは、起訴される可能性が残っているという点です。

  5. (5)公判

    起訴処分となれば、裁判にかけられることになります。

    「車上荒らし」に限らず、何らかの犯罪で逮捕されてしまった場合は、できる限り早く弁護士に相談するべきです。早めに弁護士を選任しておけば、検察官に対し勾留請求の却下を求めたり、仮に勾留されたとしても早期の身柄解放のための活動をすることができます。また逮捕されて身柄が捜査機関に拘束されている被疑者に代わって、弁護士が代理人として被害者との間で示談を進めることで、不起訴処分を獲得できる場合もあります。

4、逮捕されたら被害者と示談交渉すべき?

そもそも示談とは、争いのある当事者同士が話し合いのもとで紛争を解決することをいいます。

被害者との示談を成立させる意味ですが、被害者が納得して被疑者を許したことを示すことができます。したがって、被疑者が起訴される前であれば、不起訴処分の判断をする重要な要素の一つとなりますし、被害者からの告訴を取り下げてもらえる可能性もあります。

示談交渉自体は、ご自身で直接、被害者と交渉を進めることもできます。ただし実際には、かなりの困難を伴います。
まず、被害者の氏名や連絡先を聞くだけでもかなりの困難を伴うでしょう。警察や検察から加害者である被疑者に被害者の連絡先を教えることはまずありません。
第三者経由で被害者の連絡先を知りえたとしても、被害者の怒りの感情が大きければ、交渉自体拒絶されてしまう可能性が高いでしょう。
他方、弁護士であれば、警察や検察を通じて、被害者側が示談に応じる意向があるか確認することができ、仮に示談に応じる意向がある場合には、被害者の連絡先を教えてもらえる場合があります。被疑者の弁護人であるとはいえ、第三者である弁護士との交渉であれば、被害者と冷静に話し合いを進められるケースも少なくありません。

以上のように、被害者との示談を考えている方は、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

5、まとめ

「車上荒らし」をしてしまうと、窃盗罪や器物損壊罪という被疑事実で逮捕される可能性があります。「車上荒らし」に限らず、何らかの罪を犯し、逮捕されると比較的長期間、身柄が拘束されることもあります。刑事事件でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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