ネット上で知り合った相手とのコンサルティング契約でのトラブル

  • CASE1312
  • 2025年10月17日更新
女性
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ご相談内容

相談者様は、SNS等によって収益を得ようと考え、そのような分野のコンサルティングを担当しているという者とネット上で連絡を取り、コンサルティング契約をしました。
費用については、1度数十万円を預けるものの、コンサルティング期間が終了すれば返還するというものになっていました。

相談者様は、実際にコンサルティングを受けていましたが、相手方のミスにより自身の要望とは異なるSNSの発信をされるなど、コンサルティング内容に満足いかなかったことから、途中で解約することにし、預け金の返還を求めました。しかし、相手方は、途中で契約を解除したこと等を理由に、費用の返還に応じませんでした。

そこで、相談者様は、当事務所に相談に来られました。

ベリーベストの対応とその結果

相手方の資力や所在が不明であったため、回収可能性のリスクは説明させていただいたうえで、当事務所は依頼を受け、預け金を直ちに返還するよう、相手方に電子メールで通知書を送付いたしました。

すると、翌日には相手方から回答があり、直ちに金銭を返還するとのことで、実際に数日後には指定の口座への入金が確認できました。

解決のポイント

当事務所に来所される前、相談者様は自身で何度も返金を要求していましたが、相手方が返還に応じることはありませんでした。
しかし、弁護士から通知書を送らせていただくと、すぐに解決に繋がり、とても喜んでいただけました。

もっとも、すべての事案でこのような解決ができるとは限りません。リスク等含めまずはご相談いただくのがよろしいかと思います。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)