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コンサルティング業務において、説明・情報提供が十分であったとして損害賠償請求が棄却された事例

  • CASE850
  • 2024年02月01日更新
  • 法人
  • コンサル

ご相談内容

A社は、不動産投資のコンサルティングを業務としており、顧客から相談を受け不動産投資対象となる物件を紹介するなどしていました。その中で、B社に対し、海外にある未竣工の物件について、投資家たちで権利を購入して資金提供し、竣工後に大きな利回りを得る投資物件Xを紹介。また、X紹介からしばらくした後、B社に対し、やはり海外にある未竣工の投資物件Yを紹介しました。
ところが、XもYも、途中で資金繰りが悪くなりプロジェクトが一度頓挫してしまいました。A社は、それぞれリカバリー案を提示したものの、B社はリカバリー案を拒絶。A社に対し説明義務違反を理由とする損害賠償請求の訴訟を提起しました。
その訴訟対応をするため、A社は、ベリーベスト法律事務所に相談しました。

ベリーベストの対応とその結果

訴訟対応をし、最終的に尋問を経て判決を得るに至りました。結果は、B社の請求をすべて棄却する、A社の完全勝訴となりました。
訴訟対応の中では、
・事前に行った、物件事業主の実績リサーチなどの情報提供部分
・未竣工によって生じるリスクの説明部分
・海外における投資手続特有の、当該国における専門家の専権となっており日本のコンサルタント会社が代替できない管轄部分
など、A社が行ったこと、そしてそもそも行えなかったことを詳細に立証しました。海外の物件に関する訴訟であったため、立証に際しては当該国言語の資料も活用。どのような情報がいつわたっていたかなど時系列も重視し、いつまでにどのような義務が果たされていなければならないのかなども丁寧に主張しました。尋問においても、そのようなやり取りの流れが、視覚的に伝わるよう工夫しました。
一方で、B社がそのような情報・説明をもとに判断が可能な程度に不動産・投資について習熟している点も、書証で立証するだけでなく、尋問でも顕出しました。

解決のポイント

法的な正しさに終始せず、妥当性と納得感をも意識して対応をしました。
たとえば、法的主張に絡めて、本件の一連の取引の結果、多くの人はリカバリー案まで含めると利益を得られていた点などを示しました。これによって、依頼者であるA社の業務内容が十分に評価できるものであることを、判決文にて明記する結果を後押ししたと思います。
また、B社とA社の実際に取引にかかわった当事者が相まみえる尋問の場では、相手を攻撃するのではなく、どのような形で取引を行い今後の関係を築きたかったかという思いも伝えるように意識しました。このようなアプローチも、紛争が二審三審などと長期化しない結果につながったと考えられます。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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