家族が架空請求詐欺で逮捕された! 刑罰は? 逮捕後の流れなどについて
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「コンテンツ利用料が未納です」「訴訟を開始します」。
こういった文句で、市民に対して身に覚えのない請求をしてお金をだまし取る手口の詐欺を「架空請求詐欺」と呼びます。
架空請求詐欺は手口が比較的簡単で、若者が小遣い稼ぎ感覚で加担してしまうことも少なくありません。被害者になる可能性がある一方、家族が加害者になる可能性もあるのです。
では、家族が逮捕されてしまったら、何をすべきなのでしょうか?ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が解説します。
1、架空請求詐欺とは?
架空請求詐欺とは、被害者に対して、架空の事実をもとにお金を請求し、振り込みや郵送などを促すことで現金をだまし取る詐欺です。
代表的な手口は、被害者宛てのメールやはがきに「サイトの利用料が未納」「最終通告」などと架空の事実を記載した上、指定の連絡先に電話をさせたりして、現金を振り込ませるものです。
手口は巧妙化しており、役所や裁判所、弁護士を語ったり、「支払わなければ自宅へ行く」と被害者を脅す文言を使ったりするケースもあります。インターネットサイト・メールなどで、被害者にテキストリンクや動画をクリックさせ、請求画面に移行する「ワンクリック詐欺」も架空請求詐欺にあたります。
このように一言で架空請求詐欺と言っても、その手口や内容は多様化しています。
2、架空請求詐欺の罪名は?刑罰は?
家族が架空請求詐欺で逮捕された場合、どのような罪に問われるのでしょうか。各請求詐欺がどのような手口で行われたかによって被疑事実が変わり、刑罰も大きく違ってきます。
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(1)詐欺罪の刑罰
架空請求詐欺は多くの場合、その名称の通り「詐欺罪」にあたります。
詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役です(刑法第246条)。重大な犯罪であるため罰金刑がそもそも設定されておらず、判決で執行猶予がつかなければ刑務所に収容されます。
主犯格など事件で果たした役割が大きい場合は、執行猶予がつかず刑罰は重くなる可能性が高いです。また、警察に逮捕されたのが初めての場合でも、逮捕されるまでに同様の犯罪に繰り返し関わっていたり、被害額が大きかったりする場合には、執行猶予がつかないことがあります。
なお、相手が詐欺に気づき、金銭を騙しとれなかった場合など未遂に終わったときには、詐欺未遂罪が適用されます。 -
(2)恐喝罪の刑罰
お金をだまし取る際に、暴力や脅迫が用いられた場合には「恐喝罪」に該当します。
恐喝罪の刑罰は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役です(刑法第249条)。こちらも罰金刑はありません。
お金を奪う目的で暴力や脅迫を行ったもののお金を受け取れなかった場合には、恐喝未遂罪にあたります。 -
(3)組織犯罪処罰法が適用される可能性も
特殊詐欺は組織的に行われているケースが多く、背景に暴力団がいることもあります。詐欺行為が組織的に行われていた場合には「組織犯罪処罰法違反」に問われる可能性があります。
組織犯罪処罰法は、組織犯罪として行われた詐欺罪や脅迫罪について、を1年以上の有期懲役(最長20年)と、刑罰を重く定めています(組織犯罪処罰法第3条)。
3、架空請求詐欺で警察に逮捕された後の流れ
「逮捕されたら家族とは会えなくなるのか」「どのくらい身柄が拘束されるのか」など、逮捕後の状況を不安に思われる方も多いでしょう。ここでは、架空請求詐欺で逮捕された後の手続きについてご説明します。
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(1)逮捕から裁判までの流れ
架空請求詐欺で逮捕された場合、次のような流れで手続きが進みます。
- 警察による逮捕・取り調べ
- 48時間以内に検察へ送致
- 24時間以内に検察は勾留請求
- 最大20日間の勾留
- 検察が起訴・不起訴を判断
- 起訴されると刑事裁判
- 判決
逮捕され勾留が決まると最大で23日間、身柄が拘束されます。その間は自由に行動できません。
また、架空請求詐欺は背後に犯罪組織があることが多く、証拠隠滅や口裏合わせを防ぐために接見が禁止される可能性があります。そうなると家族とも自由に面会できません。 -
(2)実刑判決を受ければ刑務所へ
起訴されると、次に待ち受けているのは刑事裁判です。起訴までにすでに最大23日間勾留されていますが、保釈が認められなければ判決まで身柄の拘束は続きます。
裁判の結果執行猶予のつかない有罪判決が出された場合、刑務所に収容されます。
逮捕から起訴、起訴から裁判の判決、判決から刑期満了、これらすべての期間において身柄の拘束が続けば、場合によっては数年間、自由に行動できず家に帰ることもできません。
4、架空請求詐欺で弁護士の活動が重要な3つのポイント
架空請求詐欺で家族が逮捕されてしまった場合、弁護士によるスピーディーな対応がその後の処遇に大きく影響します。逮捕直後、起訴前、起訴後の3つのポイントに分けて説明します。
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(1)逮捕直後
1つ目は、逮捕直後から勾留が決まるまでの72時間です。
検察官が勾留請求をする前の弁護活動としては、弁護士と接見し取り調べに対するアドバイスを受けたり被害者との示談交渉をしたりすることが考えられます。これらの活動を早期から行っていれば、勾留を避けられる可能性があります。
勾留されなければその後の捜査の間でも、身柄は解放され、家族の元に帰ることができます。 -
(2)起訴前
2つ目は、起訴前です。
勾留されている場合には満期後、勾留されていない場合には検察官が捜査を終え次第、検察官が起訴をするかどうか決定します。日本の刑事裁判の有罪率は約99%といわれています。起訴されれば、ほぼ確実に有罪となり、前科がつきます。前科がつけば就職や結婚など、その後の人生に大きな影響が出る可能性があります。
一方で不起訴になれば裁判は開かれません。有罪判決を受けることはなく、その後の身柄拘束もありません。
このように起訴と不起訴には、天と地ほどの差があります。
証拠を集めたり、被害者との示談を成立させたりするなど、弁護士による活動が、起訴・不起訴の判断に大きく影響します。これらの対応は早いほどできることも多くなります。
そのため、できるだけ早期に弁護士に依頼することが重要です。 -
(3)起訴後
3つ目は、起訴後です。
起訴されてしまった場合、その後の裁判で不利益の小さい判決を得るためにできる限りの対応をしなければいけません。
身に覚えのない犯罪を問われている場合には無罪判決、犯罪行為を認めている場合には執行猶予付の判決が、目指すべき結果になるでしょう。
そのためには被害者との示談成立、十分な証拠集めや裁判での適切な主張など、弁護士の活動が欠かせません。
5、できるだけ早く弁護士に相談
上記3つのポイントで十分な弁護活動ができるかどうかは、弁護士に依頼するタイミングが重要です。特に逮捕直後にスピーディーな対応をとれるかどうかは、早期釈放や不起訴に大きく影響します。そのため逮捕を知ったらすぐ弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば接見禁止がついていても面会できるため、家族からのメッセージを伝えることもできます。
また、架空請求詐欺事件では、被害者との示談が不起訴や執行猶予などの判断に大きく影響しますが、本人は逮捕されていますし、家族では被害者が警戒する可能性があります。
弁護士であれば被害者も信用してくれる可能性が高く、示談ができる可能性が上がります
そして、裁判においては、証拠集めや法廷での主張・立証が必要となるため弁護士の協力は必須です。
6、まとめ
家族が架空請求詐欺で逮捕されたと知ったときには、頭が真っ白になってしまうかもしれません。
ですが、刑事事件ではスピーディーな対応が命です。迷っている時間はありません。すぐにベリーベスト法律事務所にご連絡ください。
ご相談いただいてからできるだけ早く弁護士が接見に行けるように体制を整えているほか、不起訴や執行猶予を獲得するためのノウハウが蓄積されており、必要な対応を早期に行うことができます。
立川オフィスの弁護士が全力でサポートにあたりますので、お困りの際はすぐご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています