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子どもを連れ去り妻が別居! 父親が親権を得る方法はあるのか

2023年06月26日
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子どもを連れ去り妻が別居! 父親が親権を得る方法はあるのか

裁判所が公表する「令和3年 司法統計年報」によると、令和3年中に全国の裁判所で行われた調停や審判において「子の看護者の定め」をすべき事件は、19915件でした。このうち、最終的に父親が親権者となったケースはわずか1795件です。この結果を顧みるとなおさら、夫婦仲が悪くなった結果、母親が子どもを連れ去り、残された父親が子どもにも会えなくなる、といったケースは少なくないことがわかるでしょう。

このような事態に陥ってしまったとき、父親が親権を得るためにはどうしたらよいでしょうか。ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が解説いたします。

1、親による子どもの連れ去りが増えている

離婚時に親権を争うケースは少なくありません。同時に、親権を取りたいばかりに、子どもを連れ去ってしまうケースも増加しています。しかし、配偶者の合意なく子どもを連れ去ることは原則として違法であり、親権争いの際に不利になります。

  1. (1)子どもの引き渡しや監護者指定の調停・審判が増加

    最高裁判所事務総局が提供する「子の監護に関する処分事件の事件動向について」という資料によると、「監護者の指定」事件のうち、審判の新受件件数の推移は、令和元年で2614件、令和2年で2854件と伸びています。平成23年の時点では1658件だったことを考えると、大幅に増加していることがわかるでしょう。

  2. (2)単独親権制度が子どもの連れ去りの一因に

    子どもの連れ去りが多いのは、日本が単独親権制度をとっていることが原因のひとつと考えられています。

    日本では、未成熟子を抱えた夫婦が離婚した後は、どちらか片方のみにしか親権が与えられません。子どもとより長く暮らしているほうが親権獲得には有利になりやすいため、親権をどうしても得たい親が子どもを連れ去ってしまうケースが多いのです。

  3. (3)よく見られる連れ去りのパターン

    どちらか片方の親が子どもを連れ去る事例として、以下のようなパターンが見られます。

    • 父親(母親)が仕事に行っている間に連れ出す
    • 保育園や幼稚園、学校などに迎えに来たふりをして連れ去る
    • 学校の通学路で待ち伏せして下校途中に連れ去る
    • 離婚に向けて親権について言い争いをしている最中に連れ出す
    • 面会交流をしている最中に自分の家に連れて行き、監護親のもとに返さない
  4. (4)合意のない子どもの連れ去りは違法

    親権が欲しいからといって、相手の合意なく子どもを連れ去ることは、原則として違法となります。突然子どもを連れ去ると、子どもの生活環境を急激に変えてしまうからです。

    ただし、相手方のDVやモラハラから逃れるために子どもを連れ出した場合は、やむを得ないと考えられるため違法になることはほとんどありません。

2、子どもが連れ去られた父親が親権争いで不利になるケース

先述のとおり、合意のない子どもの連れ去りは原則として違法です。しかし、後述のとおり、合意なく子どもを連れ去られた場合でも父親が親権争いで不利になるケースがあります。

  1. (1)DVやモラハラによって妻が子どもを連れて行った場合

    まず、父親が不利になる場合としてあげられるのは、DVやモラハラによって妻が子どもを連れて行った場合です。この場合には、同居を続ける方が、むしろ子どものためにならないといえるため、父親が不利になります。

    仮に、子どもを連れ去った妻から、身に覚えのないDVやモラハラをでっちあげられた場合には、その事実を争う必要があります。

  2. (2)妻が主に子どもの世話をしていた場合

    妻が主に子どもの世話をしていた場合も、親権争いの際に不利になる要因となります。裁判所では、子どもの養育により深くかかわってきたほうが親権を取るべきだと考えられているからです。

    そのため、「毎日多忙で子どものことはすべて妻に任せきり」という場合は、父親が不利になるでしょう。

  3. (3)子どもを連れ去られてから一定期間経過している場合

    妻に子どもを連れ去られてからある程度時間がたっている場合、子どもを取り戻せなくなる可能性が高くなります。

    時間がたてばたつほど「子どもとふたりでも暮らしていける」という既成事実を積み重ねられてしまい、裁判で争ったとしても継続性の原則から父親側が不利になる可能性が高くなります。

  4. (4)実力行使で妻から子どもを取り返した場合

    子どもが連れ去られたことに腹を立て、実力行使で妻のもとから子どもを取り返した場合も、父親側が不利になります。

    これをしてしまうと、面会交流も認められなくなる可能性があるだけではなく、未成年者略取罪の疑いで刑事告訴される可能性もありますので、絶対にしないでください。

3、父親が親権獲得に有利になる5つの条件

一般的に、親権獲得において父親は不利なことが多いです。しかし、父親が連れ去られた子どもを取り返すことができた例も過去にはあります。そこで、父親が親権獲得において有利になる5つの条件について解説します。

  1. (1)子どもの意思

    親権を決める際に、父母のどちらと一緒に暮らしたいのか、子どもの意見をきくことがあります。小学校高学年ぐらいの年齢になると、子どもの意思が強く尊重される傾向があります。したがって、子どもが父親と暮らすことを望む場合には、父親が有利となります。

    しかし、子どもに対して、「お父さんとお母さんのどちらがいいの?」などとあからさまに尋ねることはやめましょう。子どもは両親の間で板挟みになり、苦しんでいることが多いため、このような質問をすること自体が親権者として不適切といわれることがあります

  2. (2)今まで、父親の方が主に子どもを養育してきたこと

    父親のほうが幼稚園や保育園の送迎や食事の支度など日常的な世話を積極的にしてきた場合も、親権を取りやすくなります。

    親権を取りたい場合は、仕事を持っていても、なるべく子どもたちと一緒にいる時間を長くするように心がけることが重要です。

  3. (3)養育環境が整っていること

    また、父親側に養育環境が整っていることも父親が有利になる要因のひとつです。父親が心身ともに健康で、子どもを養育するに足る収入があり、子どもの年齢や性別、発育状況に適した生活が送れるかどうかがポイントになります。

    父親が毎日仕事で家を長時間空ける場合は、近くに住む両親(子どもの祖父母)や兄弟のサポートが受けられることもいえると、より有利になるでしょう。

  4. (4)母親の監護能力に問題があること

    母親側に子どもを十分に監護できる能力がない場合も、父親が有利になる要因のひとつです。たとえば、母親がうつなどの精神障害を患っていて家事・育児が十分にできない、母親が不倫相手と出掛けるために度々家を空ける、といった場合は母親の監護能力に問題があるとされ、父親側に有利になります。

    ただし、単に不倫をしただけでは、母親の監護能力に問題があるといえないことには注意が必要です。

  5. (5)母親と子どもの面会交流を認める

    両親が離婚したとしても、子どもにとってふたりが親であることに変わりはありません。一般的に、子どもは、両親双方から愛情を受けることがもっとも幸せであると考えられています。

    そのため、母親と子どもの面会交流を認めることも父親側に有利になります。

4、子どもを連れ去られたときの対処法

妻に子どもを連れ去られたら、よほど育児に参画していた場合でない限り、時間がたてばたつほど父親にとって不利になります。親権を獲得して再び子どもと一緒に暮らすには、4つの対処方法があります。それぞれ、どのように対処すればよいのでしょうか。

  1. (1)子どもの引き渡しの審判と審判前の保全処分

    子どもを連れ去られたら、できる限り時間を置かずに子どもの引き渡しの審判を家庭裁判所に申し立てましょう。一般的に審判の前には調停を申し立てますが、調停にすると話し合いを重ねているうちに時間が過ぎてしまうため、子どもの引き渡しに関しては、最初から審判を申し立てるようにします。

    それと併せて、審判前の保全処分の申し立ても行います。審判だけでは、夫婦や子どもの意思を確認してからではないと結果を出せないため数か月を要することになってしまいます。保全処分を同時に申し立てることで、正式な審判が下る前に、早い段階で引き渡しを行うか否かの仮決定をしてもらえるからです。

  2. (2)監護者指定の審判

    子どもの引き渡しを求めるには、子どもの引き渡しの審判と同時に、監護者指定の審判も申し立てるのが原則です。離婚前はまだ夫婦それぞれに親権・監護権があるので、子どもが父親のもとに戻ってきても、監護権者を指定してもらわなければ親権・監護権まで父親が獲得できたとはいえないからです。

    また、妻にも親権や監護権が残された状態のままではまた連れ去られてしまう可能性もゼロではありません。そのため、必ず監護者指定の審判も申し立てなければならないのです。

  3. (3)面会交流調停

    妻が子どもを連れ去ったときの状況によって、子どもの引き渡しの審判や監護者指定の審判をしても母親側に親権や監護権が取られてしまうリスクもあります。そこで、せめて定期的に子どもに会える機会が得られるよう、面会交流調停も併せて申し立てておくのもよいでしょう。親権や監護権が得られなくても、定期的に面会交流ができれば子どもが大きくなっていく姿を見ることも、悩みがあったときに相談に乗ってあげることもできます。

  4. (4)人身保護請求

    人身保護法に基づき、子どもを不当な拘束から解放することを目的として人身保護請求を行う方法もあります。ただし、過去の最高裁の判例では、人身保護請求をするには、相手方の拘束の行為に顕著な違法性があること、拘束者(相手方)の監護が明白に子どもの幸福に反していることが要件とされています(最小判平成5年10月19日民集第47巻8号5099頁)。これは、裁判所で、どちらが子どもを監護するかを決めたにもかかわらず、それに反して子どもを連れ去ったような場合であり、よほどのことではない限り認められません。

5、まとめ

主に育児を担っていたのが妻だった場合は、妻に子どもを連れ去られても問題視されないケースが多いのが現状です。しかし、長期間子どもと離れて暮らしていた父親が、裁判で親権を勝ち取ったケースも少なからずあります。

子どもの引き渡しの審判や監護者指定の審判など、裁判所を介する手続きでは、弁護士のサポートが必要です。ベリーベスト法律事務所 立川オフィスでは、親権争いの経験が豊富な弁護士が手続きを有利に進めるための対策をしっかり行った上で審判に臨むことで、父親が親権を獲得できる可能性を高めることができます。

子どもを連れ去られてしまったものの、連れ去った妻に問題行動があり子どものことが心配、自らのほうが子どもの育成に携わっていたなど、個々の事情があるでしょう。あなたがおひとりで対応しようすることで泥沼化してしまう可能性があるため、まずはベリーベスト法律事務所でご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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