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損害賠償の請求方法とは? 認められるにはどのようにすればよいのか

2021年08月02日
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損害賠償の請求方法とは? 認められるにはどのようにすればよいのか

令和2年6月、東京都の学生が、新型コロナウイルス感染防止により、通う大学で対面授業がなくなり、施設利用もできなかったことに対して、損害賠償を求める訴訟を東京地裁立川支部に提起しました。

暴行や事故、離婚などによって何らかの損害を受け、加害者に対して損害賠償請求をしたいとお考えの方がいるでしょう。また、損害賠償請求の方法や手順を知りたいけれど、具体的にどうすればよいのかわからないとお悩みかもしれません。
今回は、損害賠償請求をテーマに、請求方法や損害賠償の種類などについて、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が解説します。

1、損害賠償請求とは

損害賠償請求とは、民法第709条で規定されている不法行為や、第415条で規定されている債務不履行などによって損害を受けた場合に、相手方に対し金銭によって賠償を求める手続きのことをいいます。

まずは損害賠償とはどのようなものなのか、概要を知っておきましょう。

  1. (1)損害賠償請求の具体例

    たとえば、次のような場合が損害賠償請求のできる可能性のあるケースになります。

    • 暴行を受けて怪我をした
    • 配偶者の不貞行為が原因で離婚することになった
    • 家のものを壊されて修理費用がかかった
    • 事故に遭い後遺症が残ったことで仕事ができなくなった
  2. (2)損害賠償請求できるもの

    損害を受けたからといって、どんな場合でも損害賠償請求ができるわけではありません。
    請求の対象となり得るのは次のものです。

    ●実際に生じた損害
    ものの購入費や修理費、入院・通院費、交通費、介護費用などは、領収書などを参考にすることで明確にできる、比較的わかりやすい損害といえます。

    ●逸失利益、休業損害
    逸失利益とは、損害がなければ将来得られたであろう利益のことです。休業損害も広義の意味では逸失利益に含まれますが、損害によって働けなくなったときの補償ですから、通常は怪我などの治療期間のみ請求できます

    なお、逸失利益や休業損害は被害者の所得や労働能力、年齢などによって変わります。たとえば事故でプロスポーツ選手の下半身に後遺症が残ってしまったら、デスクワークの会社員よりも逸失の度合いが大きいといえます。休業補償は被害者の給与などを参考に算定されるため、給与が多い方ほど賠償額も高額になりやすい傾向があります。

    ●慰謝料
    精神的苦痛に対する損害賠償です。慰謝料が認められなくても、別途、財産上の損害が発生していれば、損害賠償が認められる場合もあることに注意しましょう。

    なお、「自分の場合は苦痛が大きいから」と、高額の慰謝料を請求すること自体はできます。しかしながら、慰謝料の請求に対し、加害者が任意に応じない場合には、裁判を起こす必要があります。裁判になれば、当該事件の内容や他の類似の事案などを踏まえた上で、相場にそった額で落ち着くことになるでしょう。

  3. (3)損害賠償請求が認められない場合

    損害賠償請求が認められるためには、実際の損害が生じていることのほか、加害者の行為に故意や過失、違法性が必要です。そして、被害者に発生した損害と加害者の行為との間に因果関係が認められない場合は、損害賠償請求は認められない可能性が高いです。

2、損害賠償の請求方法と流れ

損害賠償を請求する方法と流れについて、今回は「不当に婚約破棄された場合の損害賠償請求」を例にとり、手順を解説していきます。

  1. (1)損害賠償額の算定

    まずは以下のような観点で、ご自身が受けた損害を算定します。損害を具体的に金銭に換算しなければ、交渉しようにもできないからです。

    • 損害の総額
    • 精神的苦痛の度合い
    • 過失割合
    • すでに賠償を受けた額

    適当に慰謝料の金額を算定し、相手に対し、高額の慰謝料を支払うよう求め、相手が任意に応じれば問題ありません。しかし、通常はそう簡単ではありません。慰謝料の金額を算定するためには、過去の裁判例などの資料を集め、根拠のある算定を行う必要があります。算定は個別の案件によって複雑になることが多いため、一般の方には非常に骨の折れる作業となるでしょう。

    なお、婚約破棄の場合は「そもそも婚約はしていない」と主張されないように、婚約の事実を証明する準備も必要です。具体的には婚約指輪や結納金、結婚式場の予約などの証明材料を集めることになります。

  2. (2)示談交渉

    いきなり調停や裁判を行うのではなく、まずは示談交渉によって任意での賠償金支払いを求めましょう。一般的には、内容証明郵便で請求の通知を送るところからはじめます。その後、相手から何かしらのアクションがあれば、合意に向けた話し合いを進めていきます。

    婚姻破棄のケースを例とすると、損害賠償請求をしようと何度も電話やLINEで連絡するとストーカーとみなされ、逆に迷惑行為をされたとして訴えられてしまうかもしれません。その意味でも、内容証明郵便によって請求の意図をはっきりさせたほうがよいでしょう。

  3. (3)調停

    調停とは、裁判所で双方の話し合いによる解決を目指す手続きです。通常の話し合いと違うのは、調停委員という中立の立場の者が間に入ることで冷静に話し合うことができるため、解決に至りやすい点が挙げられるでしょう。

    婚約破棄をはじめ、相手方と直接顔を合わせたくないことが多い案件では、同席しないよう配慮してもらえることもあります。調停は裁判と比べて費用が安く、手続きも簡単であるにもかかわらず、決定した内容は調停調書として残り、裁判の判決と同じ効力を持ちます。

    ただし、調停はあくまでも話し合いによる解決方法です。そのため、加害者が裁判所に来なかったり、調停に出席したとしても、支払いを拒むような場合もあります。この場合には、裁判による解決によるしかありません。

  4. (4)裁判

    示談交渉や調停を求めたにもかかわらず、加害者が応じない場合、最終手段は裁判です
    弁護士を利用せず自分で裁判を起こすこともでき、実際に本人訴訟をする方もいます。しかし、法的な主張を整理し、煩雑で専門的な手続きが求められる裁判を一般の方が行うことは非常に大変です。また、裁判は、平日に行われるので、社会人の方ですと出席が難しいと思われます。したがって、裁判での解決を望むのであれば、弁護士に依頼をした方がよいでしょう。

3、そのほかの請求方法

損害の種類によっては、前述した方法以外のやり方で損害賠償請求することも可能です。

  1. (1)労働審判

    労使間のトラブルに限定した紛争解決方法です。たとえば、職場のパワハラやセクハラに対して会社に対し損害賠償請求をしたいケースや、解雇の不当性を主張するケースなどで利用できます。

    労働審判委員会によって原則3回以内の期日で審理を終結することになるため、迅速な解決が見込めます。裁判と比較して費用が安く済むことも大きなメリットです。

  2. (2)紛争解決センター(ADR)

    ADRとは、裁判外紛争手続処理のことです。労働、原子力、マンション、土地境界、交通事故など、さまざまな分野で紛争解決センターが設けられています。

    裁判手続きを経ないため、柔軟でスピーディーな解決が可能です。しかし、中立的な専門家が仲介するため、法的な妥当性も確保されています。また、費用も安く済み、非公開ですのでプライバシーの面でも安心です。

    弁護士会が運営する紛争解決センターも全国にあります。弁護士や元裁判官など法律に精通した者が話し合いの間に入ってくれるため、早期の解決に期待ができます。

4、まとめ

今回は損害賠償について、その意味や請求方法、紛争の解決手続きなどを中心に解説しました。

損害賠償請求をすることによって、必ずしもすべての損害が回復するわけではありません。しかし、賠償金を得ることで気持ちの区切りがつき、再スタートの手助けともなるため、諦めずに適切な額を求めることが大切です。それでも、賠償金の算定や示談交渉、裁判などを自分ひとりの力でこなすのは、難しいでしょう。場合によっては不当な結果に終わってしまいかねません。

損害賠償請求をしたいと考えているときは、できるだけ早い段階で弁護士に依頼した方がよいでしょう。ベリーベスト法律事務所 立川オフィスでは、損害賠償請求事件に対応した経験が豊富な弁護士が全力でサポートします。損害賠償請求をご検討の方はぜひ一度、お気軽にご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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