ネットで誹謗中傷や風評被害に遭ったときの相談先は? 対処法や注意点も解説!

2018年12月27日
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ネットで誹謗中傷や風評被害に遭ったときの相談先は? 対処法や注意点も解説!

インターネットが広く普及するにつれ、ネット上では様々なトラブルが発生していることはみなさんもご存知でしょう。

たとえば、匿名掲示板に、名前や住所などの個人情報とともに、「あいつは凶悪事件の犯人だ」と書き込まれるなどといった、悪質なケースもあります。

また、具体的に企業名を挙げられたうえで、「あの会社は金儲けのために詐欺をしている」と書き込まれるなど、風評被害を受けることもあります。

このように、ネットで誹謗中傷や風評被害に遭ったとき、どこに相談したらいいのか、どのように対処したらいいのか、何に注意すればいいのかなど、多くの疑問があるかと思います。

そこで、この記事では、ネットの誹謗中傷・風評被害で困ったときの相談先や対処方法、誹謗中傷・風評被害を削除するときの注意点について解説したいと思います。

1、ネットの誹謗中傷・風評被害とは?

ここでは、ネットの誹謗中傷・風評被害の概要や、誹謗中傷・風評被害があった場合に考えられる刑罰について解説したいと思います。

  1. (1)ネットの誹謗中傷・風評被害の概要

    ネットの誹謗中傷とは、ネット上で悪口などによって自分の名誉が汚され、貶められることをいいます。また、ネットの風評被害とは、ネット上の根拠のない風評によって、個人や企業の信用・信頼を損なうことをいいます。

    ネットでは自分の意見を簡単に発信することができるうえ、相手の顔が見えずその反応が分かりにくいという特徴があります。そのため、ネットは、現実世界以上に多くの誹謗中傷・風評被害が発生しやすい環境にあるといえます。

    そして、ネットの発言は多くの人の目に触れやすく、コピーが繰り返されてどんどん広がっていきます。そうなると、その発言を削除したり訂正するのにも多くの時間と費用がかかってしまいます。また、これらの発言が広がっていく過程で、根拠のない誤った情報が付加されていく危険も大きいです。

    このように、ネットの誹謗中傷・風評被害は、その被害が深刻化しやすいという点に注意が必要です。

  2. (2)ネットの誹謗中傷・風評被害の刑罰

    まず、誹謗中傷を行った者には名誉毀損罪が成立する可能性があります。名誉毀損罪は刑法230条1項に規定されています。

    刑法230条1項は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。

    名誉毀損罪が成立するためには、「公然と事実を摘示」することが必要とされています。もっとも、「その事実の有無にかかわらず」とあるように、その事実の内容が真実かどうかは原則として問題になりません。

    たとえば、「あいつは浮気している」とネットに書き込まれた場合、実際に浮気をしていたとしても名誉毀損が成立する可能性があります。

    名誉毀損罪が成立すると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金という刑罰が科されることになります。

    また、事実を摘示しないで誹謗中傷を行った者には、名誉毀損罪は成立しないものの、侮辱罪が成立する可能性があります。侮辱罪は刑法231条に規定されています。

    刑法231条は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」と定めています。

    侮辱罪が成立するためには、「公然と人を侮辱」することが必要です。「事実を摘示しなくても」とあるように、事実の摘示は必要とされていません。

    たとえば、「あいつは大馬鹿者だ」とネットに書き込まれた場合、「浮気をしている」とか「万引きをした」というような具体的な事実が書き込まれていなくても、侮辱罪が成立する可能性があります。

    侮辱罪が成立すると、拘留又は科料という刑罰が科されることになります。

    そして、風評被害を行った者については、信用毀損罪または業務妨害罪も成立する可能性があります。信用毀損罪または業務妨害罪は刑法233条に規定されています。

    刑法233条は、「虚偽の風説を流布し……て、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。

    信用毀損罪または業務妨害罪が成立するためには、「虚偽の風説を流布」することが必要です。「風説」とは、噂を流すことです。「虚偽の」とあるように、風説の内容が真実であった場合には、信用毀損罪または業務妨害罪は成立しません。

    たとえば、「あのお店では賞味期限切れの食材を使用している」という書き込みを行った場合、実際にそのお店が賞味期限切れの食材を使っているときは、信用毀損罪または業務妨害罪は成立しないということになります。

    なお、信用毀損罪の「信用」はお金や資力に関する経済的な信用をいい、商品やサービスの質などについての評価も含まれると考えられています。

    そのため、「あいつは口が軽い」や「浮気をしている」という発言は、経済的な信用とは関係性を持たない限り、「信用」が傷ついたとはいえないから、信用毀損罪は成立しないということになります。

    信用毀損罪または業務妨害罪が成立すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が科されます。

    このように、ネットの誹謗中傷・風評被害であっても刑法に規定されている犯罪として刑罰が科される可能性があります。

2、ネットの誹謗中傷・風評被害で困ったときの3つの相談先

ここでは、ネットの誹謗中傷・風評被害で困ったときの3つの被害相談先を紹介したいと思います。

  1. (1)警察に被害相談

    ネットの誹謗中傷・風評被害も犯罪として処罰される可能性があります。その場合は、警察に被害相談をすることが考えられます。相談する際には、誹謗中傷・風評被害の証拠をとなる、該当の書き込みがあるページを印刷しておくと良いでしょう。
    もっとも、一般の警察署だとネットの誹謗中傷・風評被害などのネット犯罪の捜査に積極的ではないのが実情のようです。

  2. (2)削除代行業者

    削除代行業者は、誹謗中傷・風評被害の問題に対して幅広く削除の対応をしています。対応としては、掲示板などの口コミ削除や、Google・Yahoo!などで検索した際に、上位に表示されている誹謗中傷・風評被害のページを1ページ目以降に表示されるようにする、いわゆる逆SEO対策を行うというケースが多いようです。
    しかし、削除代行業者は弁護士が行うような「悪質な書き込みの削除」や「投稿者の特定」はできません。弁護士や被害者本人以外が、ウェブサイトの運営者に対して削除を求めることは「非弁行為」という法律違反に当たります(弁護士法72条)。無用なトラブルを避けるためにも注意が必要でしょう。

  3. (3)弁護士に被害相談

    ネットの誹謗中傷・風評被害はそのまま放置してしまうと、その被害がどんどん大きくなってしまうことが考えられます。

    弁護士費用はかかりますが、ネットの誹謗中傷・風評被害についての経験が豊富で、法律の知識を有している弁護士に被害相談をして事件を依頼すれば、比較的短期間で事件が解決する可能性が高くなります。

    また、再び同じような誹謗中傷・風評被害が起こるようでは意味がありません。弁護士であれば、事件解決後の誹謗中傷・風評被害の対策についても相談することができます。

    たとえば、発信者情報開示請求という手続きを利用して加害者を特定したり、損害賠償請求訴訟を提起して金銭賠償を求めるというような手段をとることもできます。

    一般的に、相談料は無料~1時間5000円程度の設定が多い傾向にあります。費用面が気になるという場合には、無料相談を行っている弁護士事務所を検討してみると良いでしょう。

3、ネットの誹謗中傷・風評被害に遭ったときの対処方法

ネットの誹謗中傷・風評被害に遭ったときの対処方法としては、①自分で解決する方法と、②他人に依頼して解決する方法があります。

まず、①自分で解決する方法としては、誹謗中傷・風評被害を行った加害者や、その書き込みがされたブログやネット掲示板の管理者に対し、その削除を依頼するというものがあります。

うまく解決できればその費用が安くすむというメリットはありますが、削除申請の不備などで削除依頼が受け付けられなかったり、時間がかかって被害が拡大してしまうというケースもあります。また、本人から削除依頼していることが判明すると、更に炎上してしまう恐れもあります。

もっとも、加害者や管理者が削除の依頼に任意に応じてくれない場合がほとんどです。その場合は、訴訟を提起するなどすることになりますが、訴状の作成等複雑な手続きを行う必要があります。

一方、②他人に依頼して解決する方法としては、弁護士などに誹謗中傷・風評被害の被害相談をし、削除を依頼するというものです。

この場合は、それぞれの窓口で誹謗中傷・風評被害の被害相談をして、書き込み削除の依頼をすることになります。 一般の方が自分で対処するよりは、専門的な知識・経験を有するところへ依頼をする方が、ネットの誹謗中傷・風評被害を解決することができる可能性は高いといえそうです。

4、ネットの誹謗中傷・風評被害を削除するときの注意点

まず、自分でネットの誹謗中傷・風評被害を削除するときは、それぞれ所定の手続きに則って申請を行うようにしましょう。

大手のブログやネット掲示板では、削除申請フォームが設けられており、そこから書き込みの削除申請を行うことがほとんどです。

これを無視して削除請求を行うと、削除されるべき書き込みであっても、削除を受け付けてもらえないということになりかねないので、注意が必要です。

5、まとめ

今回は、ネットの誹謗中傷・風評被害で困ったときの相談先や対処方法、誹謗中傷・風評被害を削除するときの注意点について解説してきました。

ネットの誹謗中傷・風評被害は時間が経過するにつれ被害が大きくなってしまうことから、早期に適切な対処することが重要です。

被害を最小限に食い止めるためにも、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。ブログで見知らぬ人から誹謗中傷・風評被害を受けてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています