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弁護士から主治医に「診断書の適切な記載方法」をアプローチ

  • CASE57
  • 2020年04月24日更新
男性
  • 50代
  • 男性
  • 会社員
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級12級13号
  • ■傷病名右膝蓋骨開放骨折、右足関節脱臼骨折
  • 最終示談金額1205万3946円

ご相談に至った経緯

Tさんが車を運転中、緩やかな上りカーブに差し掛かったところ、反対車線の車がセンターラインをオーバーしながら突っ込んできて、正面衝突してしまいました。その際、Tさんは、膝蓋骨(お皿)骨折、足関節脱臼骨折という重症を負い、3ヶ月近く入院することになってしまいました。

ご相談内容

Tさんは、退院後も懸命なリハビリに励みましたが、2年弱の通院にもかかわらず痛みは取りきれず、後遺障害の認定申請をすることになりました。その際、保険会社任せにするよりも、弁護士に依頼して被害者請求により申請をした方が、より良い結果になることが多いことを知り、ベリーベスト法律事務所に依頼されました。

ベリーベストの対応とその結果

後遺障害認定申請においては、主治医の作る「後遺障害診断書」の内容が適切なものであることが重要ですが、医師の中には、その記載方法についてよくご存知でない方がいることも事実です。そこで、ベリーベスト法律事務所では、「この検査をやって欲しい」というように、後遺障害診断書の記載内容が適切なものになるように主治医にアプローチをしており、Tさんの場合についてもこれを行いました。 すると、無事、12級13号という適切な認定を受けることができ、これをベースに裁判所基準額による示談交渉を行った結果、1205万円(治療費等の既払分を除く)を超える損害賠償金を獲得することができました。 ちなみに、弁護士が介入しない場合、Tさんのケースだと賠償額は300万円~400万円となることが想定されます。したがって、Tさんのように後遺障害が認定された場合には、賠償額を適切なものにするという意味においても弁護士の介入は必須であるといえます。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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