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再婚した父の遺産相続権利があるのは後妻だけ? 弁護士が解説します

2020年08月14日
  • 遺産を受け取る方
  • 後妻
  • 相続
  • 立川
再婚した父の遺産相続権利があるのは後妻だけ? 弁護士が解説します

遺産相続のときには、血がつながっている親族間であっても、お互いの気持ちや主張がぶつかってしまい、関係性がギクシャクすることが多々あります。また、相続の手続も複雑に感じられる方も多いです。

ただでさえトラブルが生じることのある相続において、被相続人が離婚や再婚をしていたときには、人間関係が複雑になり、協議が泥沼化することがあります。たとえば、あなたの父親が亡くなったときに、あなたの母親と離婚しており、新しい配偶者(後妻)と再婚していた場合には、見ず知らずの方が相続の話し合いに関わることになります。そのようなときには、話し合いをスタートすること自体、苦労することもあるでしょう。

ここ立川でも、離婚や再婚は珍しいことではなく、相続があったときには関係する家族が直面する問題です。

慣れない遺産相続については、多くの方がわかりづらいと感じるようです。すでに離婚をした父親が亡くなった際、離れて暮らしている実の子どもの相続はどうなるでしょうか。本コラムでは、離婚した実の父が亡くなった際の遺産相続は通常どのように行われるのか、トラブルになりがちなポイントについて、立川オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚後再婚した父が亡くなったときの遺産相続

離婚した父が亡くなった際に子どもが気になるのは、不動産なども含めた遺産相続がどうなるのかという点でしょう。法律上の遺産相続の仕組みから流れ、また遺言書との関係性について見ていきましょう。

  1. (1)遺産相続の権利は誰にある?

    亡くなった方の配偶者が健在であれば、その配偶者は法定相続人となります。また、亡くなった方の子どもも相続人になります。

    前妻は、婚姻関係が解消されているため、他人として扱われ、相続人にはなりません。

    したがって、再婚した父の配偶者(後妻)が健在であれば、後妻と、父の子どもが共に法定相続人となります。

    遺言書がない場合、法定相続人はそれぞれ、法律で定められた割合で遺産を相続します。妻は2分の1、子どもは2分の1を兄弟の数で割って相続します。

    なお、被相続人の子どもであれば、婚姻期間中に生まれた子どもでもそうでない子どもでも、すべて同一の条件で配分します。

    たとえば、あなたが前妻と父親との間の子のとき、父親の後妻が健在で、あなたと母親を同じくする子どもが2人、後妻の子どもが1人いたという場合で考えてみましょう。

    この場合、後妻が遺産の2分の1を相続し、残った2分の1を父親の子ども3人で等しく分けあうことになります。つまり、あなたが受け取れる法定相続分の割合は遺産全体の6分の1になります。

  2. (2)遺言書がある場合

    遺言は被相続人の意志として、最大限尊重されます。

    しかし、たとえば遺言書に「財産はすべて現在の妻(後妻)に残す」と記載してあった場合はどうでしょうか。父の子どもは、遺産が一銭も手に入らないのか、不満に思うでしょう。そこで民法では、死後残された家族に最低限度保障される財産を定めています。これが「遺留分」です。

    そして、再婚して新しい家庭を築いたからといって、親子関係はなくならず、遺留分も認められます。

    民法第902条1項には遺産を相続させる割合を遺言によって自由に決められることが規定されています。しかし、民法では同時に「遺留分」についての定めがあり、遺留分が侵害された側が請求することを認めているのです。

    もし、あなたの父親の後妻が遺言書通りに遺産相続を進めようとしており、納得ができないときなどには、遺留分侵害額請求を検討することになります。

    遺留分侵害額請求の方法は、家庭裁判所に対して遺留分侵害額請求の申し立てをする、後妻に直接遺留分の請求を行うなどがあります。直接の請求をするときには、後ほど時効が問題になるときに備えて、内容証明郵便などの送ったことの証拠が残る方法を使うのがよいでしょう。

  3. (3)遺言書がない場合

    遺言書がない場合は、法定相続分に沿った分割をするのか、そのほかの割合で分割するのかなどを、相続人同士が話し合って決めることになります。これが、「遺産分割協議」です。遺産分割協議は、法定相続人全員がそろって話し合いを行い、合意しなければなりません。

    つまり、後妻がひとりで遺産の分け方を決めてしまうことは、法律上はできません。遺産分割協議は相続人全員でする必要があるので、もしも、勝手に遺産分割協議を行ったとしても、それは有効ではありません。

    相続を進めるにあたって、長年連絡を取っていなくて行方がわからない、という場合もあるかもしれません。しかし、連絡がつかないからといって、その人を抜きにした協議をしても、遺産分割協議は有効でないので、話を進めることにあまり意味がありません。

    遺産分割協議においては、法定相続人たち全員の実印と印鑑証明書が必要になります。これが欠けているとその後の手続きができないことも生じますので、原則として、戸籍をたどり、相続人全員と連絡を取りつつ協議を進めていくことが必要です。

2、遺産相続で起こりがちなトラブル

続いて、離婚後に後妻と再婚した父親が亡くなったような場合に、相続で起こりがちなトラブルと対応を2つご紹介します。

  1. (1)後妻が遺産隠しをしていたケース

    後妻が特定の財産を隠し持っている、もしくは生前贈与で多くの財産を先に受け取っていたことがわかったときはどうすべきでしょうか。このような、結果的に遺産隠しとなってトラブルに発展することはよくみられます。

    このようなときには、遺産の内容について客観的な資料を取得して、隠している財産などを調査することになります。相続人は、市町村や金融機関に被相続人の財産の状況を確認することができますので、話し合いの前に調べておくとよいでしょう。

    したがって、財産隠しが疑われたり、生前贈与が疑わるときには、客観的な資料等から、そのようなことがないかを確認したりして、お金の動きを確認しつつ、話し合いを進めていくことになるでしょう。

  2. (2)後妻が先に亡くなっている場合

    父親が亡くなるよりも前に、父親と再婚した後妻もすでに他界しているケースでは、子ども同士で、誰がどれだけ相続するべきか、争いになることもあります。

    前述した通り、配偶者は必ず遺産相続をする権利を有しています。しかし、その配偶者である後妻がすでに亡くなっている場合は、子ども(たち)のみが法定相続人となります。前妻の子どもと後妻の子どもに優劣はありません。

    しかし、後妻の連れ子は、父親とは血縁関係にないため、財産を相続する権利はありません。ただし、被相続人が養子縁組をしていれば、被相続人の子どもとして扱われます。

    そのため、このような争いが生じたときには、民法の定めに則って、基本的に法定相続分にしたがった分与をすることで解決を目指していくことになるでしょう。

3、相続で悩んだら弁護士に相談を!

再婚した父親が後妻を残して死んだという場合では、先妻との間の子どもは亡き父とは疎遠になっている場合が多いでしょう。

そのような状況では、スムーズに遺産相続の話し合いができないこともあるでしょう。
疎遠な父親の遺産相続でお悩みの際には、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。

  1. (1)弁護士に相続問題を相談するメリット

    法律の専門家である弁護士ならば、遺言や生前贈与の有効性など、相続で問題になる部分の判断をすることが可能ですし、遺産分割協議書などの書類作成も任せることができます。もちろん、ご依頼いただければあなたの代理人として交渉することも可能です。

    また、弁護士が交渉することで、協議を整理してスムーズに話し合いが進むことが期待できます。さらには、財産目録の整理や確認、相続人の再確認など、時間や手間がかかる手続きを委任することも可能です。場合によっては、相続放棄を検討することもあり得るでしょう。そのときも、弁護士であればあなたの代理人として手続きを行うことが可能です。

  2. (2)弁護士に相続問題を相談するデメリット

    弁護士に相談すると、どうしても依頼料などはかかってしまいます。しかし、自分で亡き父親の後妻と遺産分割について何度も相談する精神的な苦痛や、肉体的な手間を考えれば、弁護士に任せたほうが早く、確実に事態を収められるかもしれません。

4、まとめ

今回は父母が離婚し、新たに再婚している場合に先妻の子どもと後妻の相続問題について、対処方法を紹介しました。相続問題は、離婚、再婚などがあった場合、相続人の関係性が複雑で、個人的感情から問題がこじれることも多いです。

ほとんど顔を合わせたことのない方と亡き父親の遺産について協議したり、財産を調べて適正な金額の計算や主張をしたりする作業は、いろいろと苦労されることでしょう。

手続きを依頼したり、遺産相続を円滑に進めたい方は、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスにぜひご相談ください。相続問題に対応した知見が豊富な弁護士が、適切なアドバイスを行うとともに、交渉や手続きの対応を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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