0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

SNSなどネットでの選挙活動によって公職選挙法違反になりうるケース

2023年10月16日
  • その他
  • 公職選挙法違反
  • インターネット
  • 立川
  • 東京
SNSなどネットでの選挙活動によって公職選挙法違反になりうるケース

平成25年5月、公職選挙法改正法が施行され、インターネットを利用した選挙活動が可能となりました。より多くの方が選挙活動に参加しやすくなった一方、何気ない行動が、公職選挙法違反に問われるおそれが出てきています。突然警察から、ご自身やご家族、周囲の方に連絡が来るかもしれません。

そこで今回は、そもそも選挙活動とはどのようなものなのか、また公職選挙法に禁止されていてもやりがちな行為や公職選挙法違反の容疑で逮捕された場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が解説します。有権者である一般の方はもちろん、議員、議員候補であればなおさら、知っておくべき内容です。ぜひ参考にしてください。

1、インターネット上の選挙運動・政治活動はどんな罪に問われる可能性がある?

「選挙運動」と混同されやすい行為として「政治活動」というものがあります。これらは公職選挙法により、明確に分けられています。

  1. (1)「選挙運動」とは

    「選挙運動」とは、以下のような条件に合致する行為のことをいいます。

    • ある特定の選挙において
    • 特定候補者の当選を目的として
    • 働きかけを行うこと


    選挙運動の場合、活動を行ってもよい期間が「選挙の公示・告示日から選挙期日の前日まで」と明確に定められています。たとえば、7月10日に公示され、選挙期日が8月10日だった場合、7月10日から8月9日まで、選挙活動を行えることになります。

    その期間外に選挙活動を行うと、公職選挙法に違反する場合もあるため、注意が必要です。

    たとえば、インターネットを利用した選挙運動としては、以下のような行為が挙げられます。

    • 友人・知人に応援を依頼する
    • 選挙運動の様子を動画投稿サイトにアップロードする
    • リツイートやシェアなどで選挙運動のメッセージを広めると
  2. (2)「政治活動」とは

    「政治活動」とは、政治上の目的のために行われるあらゆる行為から、選挙運動を除外したものをいいます。
    たとえば、政党などの団体が行う、日常的な政策の宣伝や、政治家が定期的に行う講演会などが当てはまると考えられるでしょう。

  3. (3)問われる可能性のある罪とは

    特に、インターネットを利用していると、やってしまいがちな行為が候補者の誹謗中傷です。

    気に入らない候補者に対する誹謗中傷をSNSに投稿するなどの行為をすると、名誉毀損罪(刑法第230条第1項)や侮辱罪(刑法第231条)が成立する可能性があります。

    名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金。侮辱罪の法定刑は、拘留または科料です。

    また、選挙運動に関しては、「公職選挙法」という法律が、さまざまな規制を設けています。知らず知らずのうちに公職選挙法違反の行為をしてしまわないよう、気をつけなければなりません。

2、インターネットでどのような行為をすると公職選挙法違反になる?

公職選挙法は、選挙が適切に行われるための法律です。公職選挙法の中で、特に、インターネットを通じて違反しがちな行為について、罰則とともにみていきましょう。

※なお、この章では必要に応じて、選挙立候補者をAさん・Bさんとして解説していきます。

  1. (1)連絡先表示をせずにウェブサイト等へ投稿

    ブログやSNS、動画投稿サイトなどで、Aさんを応援するコメントなどを投稿する場合、連絡先を記載する必要があります。

    なお、この場合の連絡先とは、電子メールアドレスや返信フォームのURL、Twitterのユーザー名など、インターネットを介して連絡を取る際に必要な情報のことです。

    違反者は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されるおそれがあります。禁固刑や罰金刑が確定したときには、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止されます。

  2. (2)メールによる選挙活動

    候補者や政党の立場ではない立場で、「俺、ご近所さんのAさんに投票しようと思う。お前もAさんに投票してほしい」などと、メールで特定の人物への投票を促す行為は、公職選挙法で禁止されています。

    メールで選挙活動を行えるのは候補者・政党のみで、候補者から送られてきたメールを転送することもできません。

    違反者は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されるおそれがあります。禁固刑や罰金刑が確定したときには、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止されます。

  3. (3)ネット資料の印刷・配布

    政党は、インターネット上に選挙公約などを載せていることがほとんどです。

    そういった資料を印刷し、周囲の人に配布する行為は、公職選挙法に違反するとみていいでしょう。

    違反者は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されるおそれがあります。禁固刑や罰金刑が確定したときには、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止されます。

  4. (4)投票日当日のSNS投稿

    「投票に行ってきました! 皆さんもAさんに投票してください!」などと、投票日にSNSへ投稿すると、公職選挙法に違反します。

    先ほどもお伝えしたとおり、選挙活動は期日前日までしか行えないため、投票日に特定の人物への投票を促すこのような書き込みは、法律違反です。

    違反者は、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処されるおそれがあります。禁固刑や罰金刑が確定したときには、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止されます。

  5. (5)18歳未満の選挙活動

    選挙活動は、18歳以上の有権者に認められています。そのため、まだ18歳ではない青少年は、選挙活動を行うことができません。

    たとえば、17歳の少女が「有権者はAさんに投票して!」などとSNSに投稿すると、公職選挙法違反になると考えられるでしょう。

    違反者は、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処されるおそれがあります。禁固刑や罰金刑が確定したときには、一定の期間、選挙権・被選挙権が停止されます。

  6. (6)候補者に関する虚偽情報の発信

    「Bさんには当選されたくないから、うそを広めよう」など、当選させないことを目的として、候補者の虚偽情報や事実をねじ曲げた情報を広める行為は、公職選挙法に違反します。

    違反者への罰則の定めは、4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。さらに、禁固刑や罰金刑が確定したときには、選挙権・被選挙権が停止されます。

  7. (7)候補者等のウェブサイトの改ざん

    「Bさんの公式ホームページにうそを仕込んで、当選できないようにしよう」などと、ウェブページを改ざんした場合にも、罰則の定めがあります。

    違反者への罰則の定めは、4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。さらに、禁固刑や罰金刑が確定したときには、選挙権・被選挙権が停止されます。

    なお、ウェブサイトの改ざんは、不正アクセス罪や電子計算機損壊等業務妨害罪にあたるとして、別途問題とされるおそれがあります。

    不正アクセス罪の違反者への罰則の定めは3年以下の懲役または100万円以下の罰金、電子計算機損壊等業務妨害罪の違反者への罰則の定めは、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

3、選挙運動に関して逮捕されそうになったときの対処法

実際に警察から連絡が来たり、逮捕されたりしたら、どのように対応すればいいのか、確認していきましょう。

  1. (1)警察から連絡が来たら

    警察から連絡が来た場合、無視したり逃げたりするのは悪手です。任意での取り調べや出頭に応じない場合、逃亡や証拠を隠したりする疑いをかけられ、逮捕されてしまう可能性もあります。
    SNSでの書き込みや電子メールの送信など、自分の行為を振り返り、何が問題とされているのかを確かめておくとよいでしょう。そして、なるべく速やかに弁護士への連絡を行い、取り調べなどにどのように対応をするのがよいかのアドバイスを受けられるでしょう。

  2. (2)逮捕後の流れ

    もし逮捕されると、警察で48時間、検察で24時間を上限とする身柄拘束がされます。この72時間は、家族と話すこともできず、唯一、弁護士にだけ連絡を取ることが可能です。その後、最長で20日間勾留されることもあり、家に帰ることもできない場合があります。
    起訴されてしまうと、さらに長く勾留が続く場合があります。

4、弁護士に相談する利点

公職選挙法違反の場合、直接の被害者がいるわけではないため示談はできません。しかし、弁護士に依頼することで身柄拘束からの早期解放や、不起訴処分を得ることを目指して、検察官や裁判所へ働きかけを行うことができます。

身柄拘束が長期にわたったり、起訴されて有罪判決が下ったりすると、お仕事や生活にも支障が生じます。速やかに弁護士に相談のうえ、不利益ができる限り軽減できるように対応をしてもらうことがよいでしょう。

特に、もしあなたが議員や候補者として活動されている場合、公職選挙法違反として逮捕されてしまうと、今後の活動に大きな影響を及ぼしてしまいかねません。あなた自身だけでなく、ご家族への影響も大きなものとなりうるでしょう。万が一、公職選挙法違反に問われてしまったときはもちろん、そのような事態に陥らないよう適切な政治活動についても弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、地方議員・国政での議員秘書経験を持つ弁護士を中心とした政治家顧問弁護士サービスを提供しております。公職選挙法に関係する選挙トラブル対策はもちろんのこと、誹謗中傷、メディア対応など、お悩みやトラブルの解決をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所 政治家顧問弁護士サービス

5、まとめ

インターネット上の政治活動・選挙運動については、一定の規制があります。場合によっては、公職選挙法違反となり罪に問われるケースがあります。投票を依頼する電子メールの送信・転送のように、公職選挙法違反であるという意識がなく犯してしまいそうなものもありますので、選挙期間中の行動には注意は必要です。

ご家族が公職選挙法違反の容疑で逮捕され、あるいは逮捕されそうな場合は、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士にご相談ください。親身になって対応いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

立川オフィスの主なご相談エリア

立川市、国立市、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、狛江市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、東京都千代田区、東京都中央区、東京都港区、東京都新宿区、東京都文京区、東京都台東区、東京都墨田区、東京都江東区、東京都品川区、東京都目黒区、東京都大田区、東京都世田谷区、東京都渋谷区、東京都中野区、東京都杉並区、東京都豊島区、東京都北区、東京都荒川区、東京都板橋区、東京都練馬区、東京都足立区、東京都葛飾区、東京都江戸川区にお住まいの方

ページ
トップへ