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配信動画を録画すると違法? 警察の取り締まりを受けるケースとは

2024年03月28日
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配信動画を録画すると違法? 警察の取り締まりを受けるケースとは

インターネットを介してオンラインライブを開催するアーティストが増えています。さらには、個人でもライブ配信を気軽に行えるようになり、多くの方が楽しめるようになりました。

自宅に居ながらにして気軽に楽しめるという大きなメリットがありますが、中には、配信されている映像を画面録画して拡散したり、録画した映像を有料で販売をしている方もいるようです。このようなオンラインライブや配信動画の録画は違法な行為にはならないのでしょうか。

本コラムでは、オンラインライブの録画によって警察の取り締まり対象になりうるケースや科される可能性がある刑罰について、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が解説します。

1、オンラインライブの録画は違法?

オンラインライブを録画することに関しては、著作権法との関係で違法かどうかを考えていく必要があります。以下では、どのような場合に、オンラインライブの録画行為が違法になるのかについて説明します。

  1. (1)オンラインライブの録画が違法になる場合とは

    オンラインライブの配信映像については、著作権法上「映画の著作物」に該当します(著作権法2条3項、10条1項9号)。したがって、著作権者の許可なくオンラインライブを録画することは、複製権を侵害するものとして、著作権法上違法になります

    また、録画をしたオンラインライブの映像を第三者に販売したりすることは、頒布権を侵害するものとして、著作権法上違法となります。

    さらに、オンラインライブでは、楽曲の演奏や歌唱が行われていますので、それらは「音楽の著作物」(著作権法10条1項2号)に該当します。そのため、オンラインライブを録画したり、頒布したりする行為は、上記と同様に著作権法上違法となります。

  2. (2)私的利用であれば適法だが……

    上記のようにライブ配信映像の録画は、著作権法上原則として違法となりますが、例外的に違法とはならない場合があります。それは、自分自身や家族などの限られた範囲内で利用するために当該著作物を複製する場合です。これを「私的使用のための複製」といいます(著作権法30条)。

    たとえば、テレビ番組を録画することも日常的に行われていますが、自分自身や家族と楽しむためにテレビ番組を録画しているにすぎないため、私的使用のための複製として適法とされているのです。

    しかし、オンラインライブについては、著作権以外にも契約や利用規約による制限についても検討しなければなりません

    一般的に、オンラインライブについては、画面録画ができないような設定になっていたり、利用規約などによって映像の録画が禁止されていたりしていることが多いです。そのような場合には、たとえ著作権法上は適法であっても、当該配信サイトとの関係で、契約違反となりうるため、権利者から差止請求や損害賠償請求を受けるリスクがあります。

2、違法アップロード動画の閲覧やダウンロードは?

オンラインライブの録画ではなく、インターネット上で違法アップロードされている動画を閲覧することやダウンロードすることには何か問題はないのでしょうか。

  1. (1)ストリーミング再生自体は違法ではない

    違法にアップロードされている動画が視聴される場面として、ダウンロードによるものとストリーミングによるものが考えられます。ダウンロードについては、データ自体がディスクなどのメディアに保存されるという特徴があるのに対して、ストリーミングは、テレビやラジオの視聴と同様に、再生後にデータがメディアに残らないという特徴があります。

    ストリーミングによる方法で違法アップロード動画を再生したとしても、キャッシュデータの一時的な保存に過ぎません。そのため、たとえ違法アップロード動画であることを知りながら視聴していたとしても、著作権法上の複製には該当せず、視聴行為は違法とはなりません

  2. (2)ダウンロードは違法

    これに対して、違法アップロード動画を違法であると知りながらダウンロードする行為については、たとえ私的利用目的であったとしても違法となります。従来は、取り締まり対象が音楽や映像の著作物だけでしたが、令和2年6月の著作権法改正によって、それらを含むすべてのコンテンツのダウンロードが禁止されるようになりました。改正法は、令和3年1月1日から施行されています。

    ダウンロードに対する規制は、違法にアップロードされたことを「知りながら」ダウンロードした場合にのみ適用されることがポイントです

3、違反してしまった場合の刑罰は?

オンラインライブを違法に録画した場合や違法にダウンロードした場合には、著作権法上の刑罰が科せられることになります。

  1. (1)オンラインライブを違法に録画した場合

    前述のとおり、オンラインライブの録画については、私的使用の目的で行った場合には、著作権法上違法とはなりません。しかし、私的使用の目的ではなく、第三者に販売するなどの目的でオンラインライブを録画した場合には、著作権法上違法となります。

    この場合は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらが併科されることになります(著作権法119条1項)。

  2. (2)オンラインライブを違法にダウンロードした場合

    違法にアップロードされたオンラインライブを違法であると知りながらダウンロードした場合には、著作権法上違法となります。

    そして、違法となるダウンロード行為のうち、有料ライブ配信のように正規版が有償で提供されているものを継続的または反復してダウンロードした場合には、刑事罰が科されることになります。
    この場合には、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらが併科されることになります(著作権法119条3項)なお、刑事罰が科されるのは、「有償で公衆に提供され、又は提示されている物」に限られています。

  3. (3)違法ダウンロードについては親告罪

    上記の著作権法上違法となる行為については、親告罪とされていますので、著作権者からの告訴がなければ、起訴されることはありません(著作権法123条1項)。

    ただし、有料で配信されたオンラインライブを複製したうえで、さらに有償でネット配信した場合(海賊版を有料配信するような行為の場合)には、著作権者からの告訴がなくとも捜査、起訴される可能性があります(著作権法123条2項)。

    オンラインライブの違法配信などについては、芸能事務所などが厳正に対処する姿勢を示していますので、今後は、オンラインライブの違法配信についても刑事処分が下される可能性が十分にあります。

4、違法アップロードやダウンロードをした場合は弁護士へ

オンラインライブを違法にアップロードしてしまった場合や違法と知りながらダウンロードしてしまった場合には、刑事罰が科される可能性がありますので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

  1. (1)著作権者からの告訴の取り下げ

    上記のとおり、違法ダウンロードについては、親告罪とされていますので、著作権者からの告訴があって初めて捜査が行われ、起訴されることになります。

    著作権法上違法な行為をしてしまったという場合でも、著作権者との間で、告訴前に示談が成立すれば、捜査が行われることもありません。また、著作権者が告訴をした後であっても、著作権者と示談を行い、告訴の取り下げをしてもらうことで、起訴されて刑事罰を受けることを回避できる可能性があります。

    著作権者との交渉には、弁護士を窓口にして交渉することが有効な手段となりますので、違法なアップロードやダウンロードをしてしまった場合には、早めに弁護士に相談をして、今後の対策を話し合うようにしましょう

  2. (2)違法かどうかの判断をしてもらえる

    著作権は、さまざまな権利の集合体といわれるように、非常に複雑な権利です。オンラインライブの動画配信だけでもさまざまな著作権者の権利が関係しています。著作権法自体も改正を繰り返していますので、どのような行為が違法となるかについては、最新の法律の理解がなければ判断できません。

    オンラインライブにかかわらず、インターネット上の画像や動画を利用しようと考えている場合には、事前に弁護士に相談をして、行おうとしていることが法律上問題ないのかを判断してもらうのが安心といえます。安易な判断で、著作権法違反行為をしてしまい、権利者から民事上の訴えを受けたり、刑事処分を科されないように、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします

5、まとめ

オンラインライブやライブ配信など、インターネットを利用した動画配信サービスについては、公式サイトに適切な料金を支払い、オンラインライブを視聴するだけであれば、当然何ら問題のない行為です。しかし、それを録画したり、違法サイトからダウンロードした場合には、著作権法上違法となる可能性があり、場合によっては、刑事罰を科されるおそれがあります。

特に違法サイトからのダウンロードについては、令和3年1月1日に施行された改正著作権法によって規制対象が広がっていますので、日常的にインターネット上からダウンロードをしている方は、気付かぬところで違法行為をしていることがないように注意が必要です。

オンラインライブを違法に録画したり、ダウンロードをしたりしてしまったという方は、早めに弁護士に相談をすることによって、不利益を最小限に抑えることができる場合があります。ベリーベスト法律事務所 立川オフィスまでご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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