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詐欺罪とは? 種類や適用条件から逮捕された場合の対処方法まで解説します!

2021年04月15日
  • 財産事件
  • 詐欺罪
詐欺罪とは? 種類や適用条件から逮捕された場合の対処方法まで解説します!

立川では、立川警察署管内での刑法犯罪認知件数が、平成24年度の4017件から、平成30年2408件まで減少する一方で、「詐欺罪」の認知件数は平成24年から一貫して100件前後発生し、平成27年以降は拡大傾向にあります。(令和元年立川市統計年報より)。立川市生活安全課でも、市内で発生している詐欺の手口をホームページで公開し、注意喚起しています。

これらの犯罪は、役割を細分化し、複数の人間が関わっているケースもあり、関係する人間は事件発生件数の何倍にも及ぶ可能性があります。考えたくはないことですが、知らぬ間に家族が詐欺の片棒を担がされていた場合、どうなるのでしょうか。

今回は、詐欺罪について、その適用条件、万が一逮捕されたとき取るべき行動などを、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が詳しく説明します。

1、詐欺罪の定義と概要

詐欺罪とは、相手をだますなどしてモノや利益を奪い取る犯罪行為です。代金を得られると信じさせてサービスを受けたあと、対価を支払わないことも詐欺罪にあたりますので、無銭飲食、無賃乗車といった行為も含まれます。また、特殊詐欺(いわゆるオレオレ詐欺・振り込め詐欺)なども、詐欺罪として扱われます。
詐欺罪は、組織的な犯罪の場合もあり、その態様や被害の規模も、非常に幅広いものです。

  1. (1)詐欺罪の定義

    詐欺罪は、刑法第246条において以下の通り規定されています。

    刑法第246条
    1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
    2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


    法定刑は、10年以下の懲役のみで、罰金刑はありません。

  2. (2)詐欺罪の構成要件

    主に次の各条件を満たすことによって、詐欺罪が成立します。

    • 「人を欺く行為(欺罔行為)」
    • 「錯誤の惹起」
    • 「錯誤に基づいた交付行為」
    • 「交付行為による物・利益の移転」
    • 「因果関係」*上記の間に因果関係があること
    • 「不法領得の意思」*権利者を排除し、自己の物として利用処分する意思


    詐欺罪の成立には、上記のすべての要件を満たす必要があります。
    しかしながら、詐欺の途中で相手が気付いて結果的には金品を受け取れなかった、という場合でも、詐欺の実行行為があれば詐欺未遂罪が成立することになります。
    また、複数人で役割を分担した場合には、共犯として、一部に関与しただけでも、詐欺罪に問われる可能性があります。

2、詐欺罪に定められている法定刑

詐欺罪によって有罪となった場合は、10年以下の懲役が科されます。実際に宣告される懲役刑の期間には幅があり、詐欺行為がもたらした被害の大きさや悪質性など考慮される要素はさまざまです。

  1. (1)詐欺罪が成立する場合

    初犯であって詐欺行為が一度だけの場合で、特別な事情のない場合、刑法で定められている10年以下の懲役が法定刑となります。しかし、詐欺行為が複数回に及んでいた場合は、「併合罪」として、法定刑の上限を1.5倍としてみられる可能性があります。つまり、法定刑の上限15年以下の懲役となることがあります。

    また、すでに詐欺罪の前科があり、懲役刑の執行が終わったか執行猶予によって懲役刑を免除された5年以内に詐欺行為をしたことが明らかであれば、「累犯(るいはん)」とみなされます。このときは、最長で懲役20年まで科されうることになります。

  2. (2)詐欺罪に執行猶予はつくのか

    詐欺罪で有罪の判決が下されたとしても、初犯の場合や、被害総額がさほど大きくない場合は、執行猶予がつく可能性も十分にあります。また、そうでない場合であっても、被害者との示談が成立した場合などは、執行猶予がつくことがあるといえます。

3、詐欺罪で逮捕! その成立条件とは

詐欺罪が成立するような行為があった場合でも、要件が複雑であったり、巧妙な手口で詐欺行為がされることが多いため、詐欺行為があったという事実を証明することは、簡単なことではありません。
そのため、詐欺行為があったことの裏がとられてから、証拠を隠したり逃げたりするおそれがある場合に、逮捕に至ることになる場合が多いといえます。

  1. (1)詐欺罪で逮捕する要件

    詐欺罪の場合、現行犯逮捕や通常逮捕という手続きで逮捕されることが考えられます。

    ●現行犯逮捕
    現行犯逮捕は、犯罪行為が現認された時点、またはその直後に身柄を取り押さえて行われる逮捕です。事前に詐欺を疑う通報があった場合などは、警察官などが現場に赴き、金品の授受があったタイミングで、現行犯逮捕を行うケースもあります。

    ●通常逮捕
    通常逮捕とは、警察から裁判所へ逮捕令状の発行を請求し、裁判所がそれを認めた場合、逮捕令状を発行します。その令状を本人に提示して逮捕します。

  2. (2)逮捕後の拘束期間

    逮捕されると、まずは警察署へ連行されます。警察において身体が拘束される時間は、最長48時間です。ここで「嫌疑なし」もしくは「微罪処分」となれば釈放されます。引き続き検察による捜査が必要と判断された場合は、身柄は検察へ送致されます。

    送致後、勾留請求がなければ釈放となり自宅に帰ることができます。検察での捜査後、24時間以内に、身柄拘束を続けて捜査を行う「勾留(こうりゅう)」が必要であると判断されると、検察官により、裁判所への勾留請求がなされます。裁判所により勾留が決定されると、まずは10日間、さらに延長が認められれば、さらに10日間、自宅に帰ることができない場合があります。

    勾留期間内に、検察官は起訴か不起訴か決定します。起訴された場合には、拘束期間がさらに長期に及ぶ可能性もあります。

  3. (3)証拠隠滅や逃亡の可能性と逮捕

    詐欺罪を犯したとしても、逮捕されない場合があります。たとえばごく少額の被害であり、本人も素直に罪を認めていて捜査に協力的であるなどの場合には、証拠隠滅や逃亡のおそれがないとして、逮捕の手続きをせず、在宅事件として扱われることがあります。

    在宅事件扱いとなったときでも、嫌疑が晴れたわけではありませんし、起訴される可能性もあります。捜査に協力しなければ、証拠隠滅や逃亡の可能性があるとみられる可能性もあるので、逮捕されることを避けるためには、出頭の要請には応じる必要があるでしょう。

4、詐欺事件で弁護士ができること

詐欺罪では、共犯者がいることも多く、いわゆる知能犯でもあるので、証拠隠滅や逃亡のおそれをいわれ、逮捕や勾留などにより、身柄が拘束されてしまう可能性があります。
また、周知の通り、起訴された場合には、その99%以上が有罪判決を宣告される統計があり、起訴された場合は非常に高い割合で前科がつくことになります。前科がつくことを避けるためには、起訴をされないことが非常に重要です。

  1. (1) 弁護士は、身柄の拘束について、逮捕や勾留をされないように意見を述べたり、法律上定められた手続きで、身柄を解放するよう働きかけをしたりすることができます。
  2. (2) また、示談の締結をすることで、弁護活動により、不起訴、起訴猶予など、前科がつかない処分を目指すことになります。

5、示談について

  1. (1)示談を成立させる利点

    起訴を回避するためには、詐欺事件の被害者との間で示談を成立させることが非常に重要です。刑事事件における示談では、刑事責任とは別に、被害者に対する損害賠償を行うことで民事責任を果たすとともに、被害者からの「宥恕(ゆうじょ)文言」を得ることを目指すことになります。宥恕文言とは、加害者を許す、処罰を望まないなどの意思表明を示した言葉をいいます。

    被害を賠償し、告訴が取り下げられれば、不起訴となる可能性が高まります。特に、被害額が高額ではなかった場合や、初犯の場合、組織的な犯行でなく単独犯だった場合などであれば、不起訴になる可能性は高いといえるでしょう。

    ただし、被害額が高額であったり繰り返し詐欺を行っていたりしたケースでは、示談の成否を問わず起訴され、結果として実刑へ至ることも多くみられます。それでも示談の事実があることは、情状として評価され、刑を軽くするべき事情として考慮されます。

  2. (2)相手が示談に応じないときは?

    そもそも、詐欺をした本人に対しては連絡先を教えたくないなどとして、示談の話し合いをすること自体、できない場合が通常です。その場合には、弁護士を間に入れて話し合いをするほかないでしょう。
    被害額が高額で返金しきれない場合や、被害者の処罰感情が強い場合は、相手が示談交渉に応じない例も少なくありません。そのほか、相手側から示談金として支払い能力を超える金額が提示されて、交渉が決裂する事例もあります。

    このように示談の成立ができなかった場合でも、示談をしようと試みたことについては、刑を軽くするべき事情として考慮されます。できるだけの誠意を尽くした事実があれば、それを検察や裁判所へ示すことができ、情状として考慮されることになります。

    弁護士の交渉においては、不当に高額な示談金を要求されたときでも、適切に説明をしたりするなど、示談締結に向けて再度の交渉を試みる場合があります。また、示談の過程についても捜査機関に報告したり交渉したりする弁護活動も可能です。
    このように、被害の回復や宥恕の取得のため、弁護士が被害者と交渉をすることは多くあります。

6、まとめ

オレオレ詐欺や振り込め詐欺などで共犯として関与してしまった場合や、ほかにも詐欺罪が成立するような行為をしてしまったときあんどには、逮捕を避けたり、前科がつくことを避けるため、できるだけ早期に弁護士と相談することをおすすめします。
弁護士であれば、身柄拘束をさけたり、前科が就ついたりすることを避けるために、その時点でできることを検討したり、身柄拘束の解放活動や示談の交渉等ができます。

詐欺に関わってしまったかもしれないとご不安な方は、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスへお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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