身に覚えがないストーカー行為を訴えられた! 弁護士が対策をアドバイス

2018年12月25日
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身に覚えがないストーカー行為を訴えられた! 弁護士が対策をアドバイス

東京都立川市では、平成19年、警視庁立川署の警察官によるストーカー殺人事件という痛ましい事件が起きています。ストーカー事件は本件のみに限らず、全国で数多く発生したため、ストーカー行為は厳しく規制されるようになりました。

しかし、「ストーカー行為をしていないのに訴えられてしまった」という声は、インターネット上で散見します。一方で、行為者自身は犯罪行為であることにまったく気がついていないことが、ストーカー事件の特徴ともいわれています。

自分がストーカー行為をしているのかどうか判断したい、警察から連絡がきたが逮捕されてしまうのか、……など不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、ストーカー行為の処罰などについて不安を感じている方に向けて、ストーカー行為とはどのようなものか、事件化されてしまったときの対処法などについて、立川オフィスの弁護士が解説します。

1、ストーカーは法律で規制された行為

恋愛感情のすれ違いや勘違いを晴らすために、自分の思いを相手に伝えたい、なんとか話を聞いてもらいたい。恋愛に夢中になれば、そう強く思うこともあるでしょう。しかし、その感情を相手にぶつけて、受け入れることを強要したり、交際が終わった相手につきまとったり、度重なる電話やメールを送る行為は、ストーカー行為に該当する可能性があります。

従来、つきまとう行為などは、個人と個人の人間関係のもつれとして、警察などの公権力は「民事不介入」を理由に関わりを持とうとしませんでした。恋愛感情を理由にした迷惑行為は、単なる痴話ケンカ程度という認識にすぎなかったのです。

しかし、恋愛感情のもつれが原因で重大な犯罪が起こるに従って、警察などの公権力が介入して、被害者を保護すべきという声が高まりました。そこで制定されたのが、「ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)」です。

ストーカー規制法は、特定の行為を禁止する「特別法」です。禁止された行為に該当する行動をすれば、犯罪行為として逮捕されることもあります。自分ではストーカー行為をしている気はないと主張しても、認められません。仮に、純粋な恋愛感情による行為であったとしても、処罰を免れない可能性が大いにあるのです。

また、近年ではストーカーにまつわる犯罪の重大化から、ストーカー規制法が改正され、より厳しい処罰が与えられることになりました。従来のストーカー規制法では曖昧だった行為も、改正によってストーカーに該当するようになったのです。

2、どのような行為がストーカーにあたる?

どのような行為がストーカー行為になるのかを、改めて確認しておきましょう。ストーカー規制法で取り締まりの対象となる行為は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」です。それぞれの詳細を知っておきましょう。

  1. (1)つきまとい等

    「つきまとい等」にあたる行為は、一見すると犯罪行為とは思えないものがあります。もしかすると、多くの人が犯罪行為であると気がつかないまま行っているかもしれません。

    たとえば、相手に直接会おうとすることだけでなく、自宅近くや最寄り駅などで待ち伏せすることもつきまとい等に該当します。行動を監視していることを伝えることや、拒否されているにもかかわらず電話やメールを連続して送信することなども、同じく「つきまとい等」に該当します。もちろん、対象はメールだけではありません、改正前のストーカー規制法では曖昧だったメッセージ送受信のアプリケーションやSNSのメッセージ機能なども同様です。

    さらに、画像を送信する機能を使って裸の画像などを送りつける「リベンジポルノ」などの行為も該当します。違反であることを知らずに、感情の向くままに行為に及んでいる方もいるかもしれません。

    ただし、ストーカー規制法で「つきまとい等」として規制する対象は、恋愛感情や好意が満たされないことによる怨恨(えんこん)の感情を原因として、特定の人やその家族に対して行為に及んだ場合のみに限られます。

    そのため、単なる嫌がらせや、そのほか何らかの目的をもってつきまとい等と同じような行為をした場合は、ストーカー規制法の対象外となります。

  2. (2)ストーカー行為

    ストーカー行為は、「つきまとい等」を同一の人に対して繰り返して行うことを指しています。ストーカー行為をはたらいた者には罰則が設けられており、行為者は逮捕され、刑罰を受ける可能性があります。

3、警察からの警告を受けたら?

ストーカー規制法に定められている「ストーカー行為」に該当する場合、警察による捜査や逮捕、裁判を経て刑罰を受けることがあります。ただし、逮捕などの強制手段に至る前に、警告や禁止命令が出されることもあるでしょう。

この警告や禁止命令に従い、その時点から該当の行為をやめた場合には、逮捕されるおそれはなくなります。警告や禁止命令を受けてもなお行為を繰り返したときは、ストーカー規制法違反となり、逮捕され、有罪となれば刑罰を科せられることがあります。もちろん、前科もつくことになります。

もし、自分自身にまったく身に覚えがないのにストーカー規制法違反容疑で警告を受けた場合は、理不尽と感じるかもしれませんが、相手に接触することは避けたほうがよいでしょう。相手は、「何もないのに警察に被害を訴える人物」だということを認識してください。まずは冷静に、警察に対して「身に覚えがない」と主張するとともに、早急に弁護士に相談して解決を図ることをおすすめします。

4、逮捕されたらどうなる?

ストーカー規制法は、処罰が規定されている特別法です。ストーカー規制法に該当する行為は、犯罪行為となって処罰の対象になります。処罰が下されれば前科がつきますし、処罰が下されるまでには、警察の捜査を経ることとなり、状況に応じては逮捕されることもあります。

逮捕されると、身柄を拘束されたうえで取り調べなどを受けることになります。「在宅事件扱い」として処理されれば身柄を拘束されず、自宅に帰ることができますが、警察の捜査に協力する必要があります。

しかし、ストーカー容疑で逮捕された場合は、逃走や関係者の口封じ、さらなるつきまとい行為や逆恨みなどを防止するため、厳しく身柄拘束を受ける可能性があります。

逮捕された場合は、刑事訴訟法に定められた手順に準じて捜査が行われます。それに伴い、以下の期間、留置場もしくは拘置所に身柄が拘束され、自由な行動が制限されます。

  • 逮捕から検察へ送致するかどうかの判断まで最長48時間
  • 送致から、さらに身柄拘束を継続する「勾留(こうりゅう)」が必要かどうかの判断まで最長24時間
  • 勾留から起訴か不起訴かの判断まで最長20日
  • 起訴(公判請求)から裁判の判決まで数ヶ月から1年以上

身柄の拘束を受けているあいだは、もちろん、会社や学校に出勤・通学することもできません。さまざまな捜査手法に対抗し、できるだけ早いタイミングで身柄を解放してもらうためには、弁護士のアドバイスが必須です。

なお、逮捕から勾留が決まるまでの最大72時間のあいだは、家族との面会が制限されることが通常です。接見と呼ばれる面会や差し入れなどが自由にできるのは、法律に関する国家資格を持つ弁護士だけです。弁護士を依頼しておけば、職場や家庭との連絡を仲介したり、さまざまなアドバイスも受けたりすることも可能です。できるだけ早期に弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

逮捕されるかどうか分からない、自分は逮捕されるかもしれないと不安な場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。たとえば、警告や禁止命令を受けた段階であれば、アドバイスに従うことで、逮捕を回避することもできるでしょう。

5、示談がもたらすメリットとは

逮捕されれば、刑事裁判にかけるかどうかを判断するための捜査を受けることになります。起訴されて、有罪となれば、刑罰が処されますし、当然前科もつきます。

  1. (1)有罪になったときの罰則

    ストーカー行為の罰則は、「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」です。
    つきまとい等に対する禁止命令が出ていたにもかかわらず違反したケースにおいては、以下のように2つのケースで刑罰が科せられます。

    • 禁止命令に違反してストーカー行為やつきまとい等を行った場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金
    • そのほかの禁止命令違反の場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  2. (2)早期の示談が有効な理由

    前科がつけばもちろんのこと、逮捕から勾留、刑事裁判のあいだだけでも、身柄を拘束されれば日常生活への影響が出る可能性が高いです。しかも、日本の検察は、じゅうぶんな証拠がそろえてから起訴します。そのため、起訴されてしまうと、99%以上が有罪になるといわれています。つまり、なるべく早期に起訴を回避する必要があるということです。

    被害者がいる事件において、検察が起訴するかどうかは、犯行の悪質度や前科の有無や常習性などのほか、「被害者の処罰感情」を重視します。したがって、早期の身柄開放と起訴の回避を目指すための最大の近道が、「示談成立」です。

    示談とは、加害者と被害者が話し合い、事件解決を目指すことを指します。通常、示談を交わす際には、加害者が示談金を支払う代わりに、被害者は事件化を差し控える、もしくはすでに事件化しているときは加害者の処罰を望まないとする「宥恕(ゆうじょ)文言」を、示談書に明記することが条件となります。

    つまり検察は、示談が成立した時点で「被害者が、犯人の処罰を望んでいない」と解釈します。示談が成立するタイミングは、早ければ早いほど大きなメリットを得られます。逮捕前であれば事件化を防ぐ可能性が、送致前であれば送致されず微罪処分としてもらえる可能性があるでしょう。さらに送致され、勾留前であれば在宅事件扱いとなることもありますし、起訴前であれば、起訴を回避できる可能性をそれぞれ高めることができます。万が一、示談が成立したのが起訴された後だったとしても、刑罰が軽減される可能性が高まるのです。

    ストーカー規制法違反で事件化されてしまい、該当の行為に心当たりがある場合は、早急に示談交渉を進めるために、弁護士を選任することをおすすめします。もし、心当たりがまったくないときはなおさら、早期に弁護士に依頼するほうがよいでしょう。意図しないうその自白・捜査機関に誘導された供述をしてしまうなど取り返しのつかないことになる前に、状況に適した対応が行えます。

6、まとめ

ストーカー規制法が規制の対象としている行為は、交際相手との仲がもつれてしまったとき、一般の方でもつい行ってしまいがちなものが多く含まれています。連続した電話やメッセージの送信などは、まさに代表的だといえるでしょう。

そのため、多くの人が、犯罪になることを知らずにつきまとい等に該当する行為を繰り返してしまっているのが実情です。他方、相手方の思い込みや勘違いで、まったく身に覚えがないのにストーカー行為として警告を受けたり、捜査を受けたりすることもあります。いずれのケースでも、警察から連絡が来た時点で、相手と本人同士で直接話をすることは難しいとあきらめるほうが賢明です。そもそも恋愛感情はないうえにお金を貸しているなど、連絡を取らなければならない理由があれば、弁護士などの専門家に対応を依頼するほうがよいでしょう。

ストーカー規制法に関するトラブルでお困りの方は、ひとりで悩まず、ベリーベスト法律事務所・立川オフィスまでご連絡ください。ストーカー事件の解決実績が豊富な弁護士が、全力でみなさんをサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています