月々の返済を軽減したい! 任意整理で借金問題は解決する方法について立川の弁護士解説
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多重債務に悩む方は多く、東京財務事務所に寄せられた平成29年度の多重債務相談件数は362件、平成28年度の319件より増加しています。
借金も借入先が複数になると、毎月の返済額が積み重なり、生活も困窮していまいます。そうすると、借金を返済するために、別の借入先から新たな借金をするという事態になりかねません。借金の借入先が増え、返済の延滞を繰り返すようになると、新たな借金をすることも難しくなります。
そんな借金問題を解決するには、どのような方法があるのでしょうか。ここでは、借金を整理する方法のひとつ、「任意整理」について、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が詳しく説明します。
1、任意整理ではどんな借金も減るの?
借金を整理することを「債務整理」と言います。債務整理は、4つの方法があり、裁判所を介入させずに直接債権者と交渉する「任意整理」と、裁判所を利用して行う「特定調停」「自己破産」「個人再生」があります。
この中で、任意整理が債務整理の中でもっとも利用されている方法です。任意整理は、借金の借入先と交渉し、借金の支払回数の変更や返済利息をゼロ又は減額するよう求めていくものですので、裁判所を通しません。
では、任意整理を行うと、どのくらいの借金が減るのでしょうか。
任意整理は、債権者と債務者(債権者から借金をしている人)が直接交渉を行うことで、今後の支払い方法を決めるものです。具体的には、これまで支払った利息や将来の利息をカットしてもらうなど債権者から多少の免責を認めさせるものです。たとえば残債務(残りの借金のことです。)が100万円ある場合、その返済にかかる利息が軽減あるいは全額免責になる場合があります。
任意整理では、債務者が無理なく返済できるように支払回数を組み直します。その際に返済利息がゼロになるケースもありますが、一般的には元金の減額はありません。借金の支払回数の変更や返済利息をゼロ又は減額するかは、債権者の裁量で決められるので、債務者が弁護士を通して借金の減額を要求しても、それが通るとは限りません。
一般的には、任意整理をすると、通常の返済によってかかる返済利息が減額されることが多いです。
2、こんな人は任意整理がおすすめ
以下のような場合は、任意整理が適していると言えるでしょう。
●過払い金がある場合
過払い金がある場合は、返還請求をすることができます。返済利息が多かった場合は、発生した過払い金を借金に充当して元本をゼロにできる可能性もあります。
●家族や会社に知られたくない方
任意整理は、債権者との交渉であるため、交渉自体が表沙汰になることは少ないと言えます。そのため、家族や会社に借金の存在や債務整理に陥っているということを知られたくない場合は任意整理が適しています。
●借金の総額が少額である場合
任意整理は、借金の返済について、債権者と話し合って、新たに返済方法を決めるものです。必ずしも元本が減額されるわけではないので、元本自体の減額や免除が必要な場合、専門家に相談の上、別の債務整理の手段を検討した方が良いかもしれません。
3、任意整理のデメリットやリスクについて
任意整理にもデメリットやリスクがあります。こちらではデメリットやリスクについて説明します。
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(1)元本の減額は難しい
任意整理のデメリットとしてあげられるのが、債務の元本の減額は難しいということです。
債権者としてみれば、返済利息をゼロ、または減額という譲歩をしているため、それ以上の譲歩がされる可能性は低いです。実際には、返済利息と遅延損害金を免除するということで任意整理の交渉がまとまることが多いと言えます。 -
(2)ブラックリストに名前が載る
信用情報機関に金融事故情報として記載されます。つまり、ブラックリストに載るということです。任意整理の場合、ブラックリストに載ってから最低5年間は、新規の借り入れができないと言われています。また、クレジットカードの審査にも通らないでしょう。
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(3)任意整理は当事者間での交渉
債権者側は債権回収会社が交渉に出てくることが一般的です。それに対して債務者側は自分で直接交渉することもできますが、法律知識がないと交渉を円滑に進めることは難しいでしょう。債務者側も弁護士に交渉を依頼し、債権者側と交渉をした方がよいでしょう。
4、手続きもやりとりも代行! 専門家に任せるメリットとは
任意整理は、自身で行うものと思っている債務者も少なくありません。弁護士や司法書士といった専門家に任せずに自分で任意整理ができたら弁護士費用等がかからないと思う方も多いでしょう。
ご自身の力だけで任意整理をやり遂げることも可能です。しかし、任意整理は、債権者との直接交渉であり、交渉次第で自分に有利にすることもできますが、法律の知識が少ないと交渉を有利に進めるのは難しいといえます。債権者側は債権回収会社などの債権者から依頼を受けた専門家が対処します。法律の知識が少ない債務者自身が交渉を行うには、難しいと言えるでしょう。
他方、弁護士に依頼すると、弁護士費用は発生します。しかしながら、債権者が任意整理に反対している場合でも、弁護士から事情を説明してお願いすると、容易に承諾してくれることが多々あります。
また、弁護士に依頼することで任意整理中の債務の催促をストップさせることができます。債権者は、弁護士からの受任通知を受け取った時点で、債務者への直接的な督促を行うことができなくなります。
5、弁護士費用は高い? 主な費用は4つ
任意整理にかかる弁護士費用は大きく分けて、相談料、着手金、報酬金、手数料の4つです。
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(1)相談料
相談料というのは、弁護士に相談したときの費用です。法律相談の相談料を無料としている法律事務所も多いのですが、有料の法律事務所もあります。ご相談の前に法律事務所に相談料について確認した方が良いでしょう。
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(2)着手金
弁護士が依頼を受け、任意整理に着手する際に支払う費用です。こちらは結果の成功・不成功に関わらず、支払う費用です。法律事務所によっては、着手金のことを基本報酬と呼んでいる場合もあります。
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(3)報酬金
任意整理が終わり、その事件の成功の程度に応じて支払う報酬のことをさします。
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(4)事務手数料
結果に関係なく事務処理にかかる費用のことをさします。
弁護士費用は、法律事務所によって異なりますので、弁護士費用についてご不明点があれば、一度、相談を考えている法律事務所にご確認されることをおすすめいたします。
6、まとめ
債務整理の中でも任意整理は手続きも比較的簡単です。一方で交渉事となるので弁護士などの専門家に依頼した方がスムーズに進み、結果的に金銭面でも得になることが多くあります。
ベリーベスト法律事務所は、任意整理などの債務整理に関するご相談について何度でも無料で受け付けております。
借金のことでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスまで一度ご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています