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競艇で借金をしてしまったら|返済できない時の対処法

2023年03月30日
  • 借金問題
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競艇で借金をしてしまったら|返済できない時の対処法

東京都には、江戸川、平和島、玉川多摩川の3カ所にボートレース場があります。 競艇は、誰でも気軽に楽しむことができる合法なギャンブルですが、遊んでいるうちに借金を増やしてしまうこともあり、のめりこむことは大変危険です。

負けを取り戻すために借金を重ね、結局は返済ができなくなったらどうすればよいのでしょうか。借金を滞納していると、遅延損害金が発生したり、差し押さえを受けたりするなどのリスクが生じます。そのため、できるだけ早く債務整理などを検討し、生活を立て直す道筋を考える必要があるといえるでしょう。

今回は、競艇でつくった借金が返済できなくなった場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が解説します。

1、借金を支払えない場合に起こることとは?

借金を支払えなくなった場合には、どのような事態に陥るのでしょうか。

  1. (1)債権者からの督促

    借金の返済期日を過ぎたにもかかわらず、返済をしないでいると、債権者から電話や書面による督促がきます。業者によっては家に取り立てにくることもありえます。その結果、職場や家族に、借金の存在が知られてしまう可能性もあるでしょう。

  2. (2)遅延損害金の発生

    返済期日を過ぎると、1日ごとに遅延損害金が発生します。遅延損害金は、返済期日を守らなかったことによるペナルティの一種です。

    そのため、長期間返済を怠っていると、元金に加えて高額な遅延損害金を請求されるリスクがあります。

  3. (3)一括返済の請求

    例えば分割で借金を返済していたとしても、一定期間、借金を滞納した状態が続くと、債権者から借金の一括返済を求められることもあります。その際には、遅延損害金も上乗せされていますので、請求金額を一度に支払うのは困難でしょう。

  4. (4)ブラックリストへの掲載

    返済期日から一定期間が経過すると、債権者から信用情報機関に連絡がいき、借金の返済を滞納した人として登録されます。これが、いわゆる「ブラックリスト」です。

    ブラックリストに記録されると、新規の借り入れができなくなる、クレジットカードを更新できなくなるといったデメリットが生じます。

  5. (5)財産の差し押さえ

    長期間借金の返済を怠り、債権者の連絡も無視していると、債権者が裁判所に対して、支払督促を申立てたり、訴訟を提起したりされます。そして、裁判所から支払督促の通知が来たり、敗訴判決が言い渡されたりすると、強制執行により、債務者の財産が差し押さえられることになります。

2、競艇で増えた借金は減額できる?

では、競艇を理由に借金が増えてしまった場合には、どのように対処したらよいのでしょうか。

  1. (1)任意整理

    任意整理とは、裁判所を通さず、債権者との交渉によって、借金の返済方法や返済条件などについて話し合いを行う手続きです。

    話し合いの結果、将来発生する利息をカットし、返済回数を増やすなどの和解が成立すれば、月々の返済額を減らすことができます。

    ただし、任意整理には、自己破産や個人再生のように、大幅に借金額を減免する効果はありません。借金総額や返済期間によっては、債権者が和解に応じてくれないケースもあります。

  2. (2)自己破産

    自己破産とは、裁判所に申立てを行い、免責決定を受けることで、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。税金などの一部の非免責債権を除き、基本的にはすべての借金が免除されます。借金問題を根本的に解決できる方法といえます。

    ただし、自己破産をする場合には、一定額以上の資産、たとえば、車や保険などはすべて手放さなければなりません。そのため、そのような財産を手放したくないのであれば、自己破産をすべきかどうかを慎重に判断する必要があります。

    さらに、自己破産の場合には、免責不許可事由があり、その中には「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」があります。競艇による借金は「賭博」に当たるため、原則として免責不許可事由に該当します。

    もっとも、自己破産には、免責不許可事由がある場合でも裁判所が諸事情を考慮して免責を認める「裁量免責」と呼ばれる制度もあります。この裁量免責が認められれば、借金がなくなる可能性もあるため、まずは弁護士と相談して検討するとよいでしょう。

  3. (3)個人再生

    個人再生とは、裁判所に申立てを行い、再生計画の認可を受けることによって、借金総額を大幅に減額してもらう手続きです。減額後の借金は、原則3年~5年で返済をしていくことになります。

    個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することによって、住宅ローン付の自宅を維持しながら借金を減らすこともできます。

    また、自己破産のような免責不許可事由はありませんので、競艇を理由に増えた借金でも、債務整理をすることができます。

3、債務整理は弁護士に相談するのがおすすめ

競艇を理由とした借金を抱えてお悩みの方は、弁護士に相談するのがよいでしょう。

  1. (1)最適な債務整理の方法を提案してもらえる

    債務整理の主な方法には、上記の3種類がありますが、いずれもメリットだけでなくデメリットが存在します。

    特に、競艇を理由とした借金の場合には、免責不許可事由に該当することから、どの債務整理の方法を選択するかを慎重に判断する必要があります。

    弁護士であれば、債務整理に関する豊富な知識と経験を有していますので、債務者の具体的状況に応じて、最適な債務整理の方法を提案することができます

  2. (2)債権者との対応を任せることができる

    債務整理を弁護士に依頼すれば、弁護士が、各債権者に対して受任通知を送付します。受任通知が届くと、債権者は、債務者に直接取り立てを行うことが禁止されます。また、その後の債権者とのやり取りもすべて弁護士が窓口となって行います。

    そのため、債務者は、すべてのやり取りを弁護士とだけ行えばよいことになります。このように、債務整理を弁護士に依頼すると、各債権者との煩雑なやり取りをしなくてよいことになります。

  3. (3)裁判所への申立てなど複雑な手続きも弁護士に任せれば安心

    自己破産や個人再生の手続きを利用する場合には、申立書類の作成や必要書類の収集などが必要になります。また、申立て後も裁判所とやり取りをしなければなりません。知識や経験がなければ、こうした手続きをスムーズに進めるのは難しいといえます。

    弁護士に依頼すればそのような複雑かつ面倒な手続きをすべて任せることができますので、初めての手続きであっても安心です。

4、弁護士に依頼する場合に注意すること

債務整理を弁護士に依頼する場合には、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)弁護士に正直に申告する

    すでに説明したとおり、競艇を理由とした借金は、自己破産の際に不利な事情になります。しかし、そのことを隠していると、かえって問題が大きくなってしまいます。

    弁護士は、債務者の経済的更生に向けて一緒に協力してくれる存在です。弁護士に対しては、借金の経緯や使途などを正直に申告することが大切です。

    競艇を理由とした借金であっても、経験豊富な弁護士であれば、解決の道を示してくれますのでご安心ください。

  2. (2)競艇をやめる

    借金を整理する場合に重要なのが、借金の原因となった競艇をやめるということです。弁護士に債務整理を依頼して、借金の減免ができたとしても、その後も競艇を続けていると、新たな借金によって再び返済が困難な状況になってしまいます。

    債務整理の回数には制限はありませんが、2度目、3度目と回数を重ねるごとに、債務整理が困難になります。ですから、「債務整理はこれで最後にする」という気持ちで、競艇を断つことが重要です。一度ギャンブル依存症になってしまうと、抜け出すのが難しくなりますので、早めに断ち切るようにしましょう。

  3. (3)破産する場合には破産管財人の調査に協力する

    競艇によって自己破産をする場合には、破産管財人が選任され、免責調査が行われます。そして、破産管財人が、免責が相当であると判断すれば、例外的に、裁判所の裁量免責によって借金が免除される可能性があります。

    そのためには、裁判所に対して、借金の経緯や使途を正直に申告し、破産管財人の調査に協力することが重要です。ここで虚偽の申告をしたりすると、裁量免責を受けられなくなる可能性があるので、注意が必要です。

5、まとめ

競艇を理由とした借金であっても、弁護士に債務整理を依頼することで、借金の返済負担を減らすことが可能です。

競艇による借金でお困りの方は、まずは、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスまでお気軽にご相談ください。借金問題の解決に向けて、経験豊富な弁護士が最適な解決方法をご提案いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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