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借金が増えて払えない! 家賃滞納の相談先は? 任意整理でどう変わる?

2019年03月26日
  • 任意整理
  • 家賃滞納
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  • 立川
借金が増えて払えない! 家賃滞納の相談先は? 任意整理でどう変わる?

平成15年12月10日、立川市で生活保護を受けていた男性が、生活保護を打ち切られて自殺するという事件が発生しました。彼は、生活保護の取得まで路上生活等を経て、生活保護を受けてからはアパートで暮らしていました。しかし、生活保護の廃止通知書が届き、その翌日に自殺したとのことです。生活保護が廃止され、住居を失うことに絶望して自殺したと推測されています。

地方と比較すると家賃が高い東京都立川市では、収入が途絶えたり、借金の返済が増えたりすると、家賃が支払えなくなってしまうおそれが高いです。そこで、今回はベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が家賃を滞納した場合の対策や相談先、借金問題そのものを解決する方法を解説します。

1、家賃の滞納は何ヶ月までが許容範囲?

家賃の滞納は3ヶ月前後がデッドラインだと言われています。ただし法律の条文で「何ヶ月滞納したら賃貸借契約を解除できる」と明記されているわけではありません。民法上では、民法612条2項に規定された「無断転貸・無断賃借権譲渡」や、民法第541条に定められた「債務不履行」に該当しない限り、一方的な契約解除はできないとしています。

しかし、住居の賃貸契約のように継続した契約が発生しているときは、「信頼関係破壊の理論(信頼関係破壊の法理)」が適用されます。つまり、契約解除を大家さんから通知できる条件のひとつが「大家さんとの信頼関係が破壊したこと」に該当するわけです。

もし家賃を滞納したら、大家さんや管理会社から督促が入り、家賃を支払う相談をすることでしょう。一般的には、払う意思と収入があれば3ヶ月も滞納することはないと考えられるものです。しかし、家賃を滞納したあと一切話し合いを拒否したり、少しでも支払う約束をしていても3ヶ月以上滞納したりすると、「信頼関係が破壊された」と評価される可能性があります。その場合、大家さんから一方的に賃貸借契約の解除を通知され、強制退去させられる可能性もあります。

また、家賃保証会社と保証契約を結んでいる場合は、3ヶ月が経つ前に保証会社からの督促や内容証明郵便などが届くこともあります。家賃保証会社は入居者が家賃を滞納した場合に大家さんに家賃を立て替えて支払い、入居者から回収する会社です。

大家さんが家賃保証会社に滞納がある旨を通知すると、家賃保証会社は数日から1ヶ月程度で家賃相当分を大家さんに支払います。支払った時点で、立て替えた家賃の「求償権」は家賃保証会社に移行するので、直ちに督促がスタートします。家賃保証会社が家賃を立て替えた時点で、強い督促が始まることが想定されるので、3ヶ月よりも早い段階で法的措置を取られる可能性もあるでしょう。

2、家賃滞納したときの最適な相談先と対策

借金が原因で家賃を滞納している場合、早い段階で適切な場所に相談することが大切です。家賃が支払えないほどに借金が膨れ上がっている場合は、家賃問題とともに借金を整理しなければ、家賃を支払えるようになりなりません。

まずは個々の状況に応じて適切なアドバイスができる債務整理の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士への相談と並行して、滞納している家賃についての対策も必要不可欠です。家賃を滞納してしまったとき、まずやるべきことは「誠実な話し合い」です。

大家さんは、強硬な督促がしたいわけではありません。ましてや強制退去させたいわけではありません。きちんと家賃を支払ってもらえればそれがベストです。借金問題を抱えているため家賃の支払い時期がわからない場合も、状況を説明して「来週までにいつまで払うか連絡する」などと経過を報告することもできることのひとつとなるでしょう。その上で、弁護士に借金問題を相談して、借金問題にめどをつける必要があります。

滞納家賃の一部でも支払う余地がないのであれば、下記にご案内をする公的援助を検討してみることもひとつの手です。

•住宅確保給付金
住宅確保給付金は、2年以内に会社を辞めた無職の方が対象で、ハローワークで求職活動をしているにもかかわらず、仕事に就くことができず家賃の支払いに困窮している場合に支給される可能性があります。原則3ヶ月分、最長で9ヶ月分の支給を受けることができます。各自治体によって異なりますが各市町村の生活支援課などに相談するとよいでしょう。 こちらは「給付」なので返済する必要はありません。

•生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は各地方の社会福祉協議会が窓口となり、生活に困っている人に生活資金を貸し付ける制度です。住民税の非課税世帯や障害者世帯、高齢者世帯が支給対象となります。生活再建ための費用や住宅の入居費、一時的に生活を再建する費用を低金利で借りることができます。生活再建までの間までに必要な生活費を貸し付けてもらう場合、3ヶ月から1年間、一定の金額を借りることも可能です。前年度の収入が低く住民税が非課税の場合は検討するとよいでしょう。

•生活保護
生活保護は厚生労働省が定める「最低生活費」を下回る収入しかない、もしくは無収入の場合に条件に合致すれば受けることができる国の生活支援制度です。借金ではないので、返済する必要はありません。働いている場合でも、最低生活費を下回って入れば差額を受け取ることができます。家賃も上限があるものの一定額は支給されますので、生活保護を受ければ今後の家賃の支払いに頭を悩ませる必要はありません。ただし、現在の収入や手持ちの資産などに制限があり、一定以下の状態でなければ支給されません。まずは窓口で相談してみましょう。

3、債務整理とは? 借金を減額できる方法とは

限られた給与の中から借金を返済している場合、借金自体をどうにかしなければ家賃の滞納を一時的に解消できたとしても再び滞納する日が訪れるだろうと考えられます。そうなる前に、債務整理を行って借金を支払える状態にすることが大切です。

「債務整理」はさまざまな方法で借金の減額や返済不要な状態にする手続きの総称です。債務整理には以下の4種類があります。

•過払い金請求
過払い金請求とは、グレーゾーン金利で借り入れて返済を続けていた場合の支払いすぎた利息の返還を求める手続きです。借金の総額や返済期間が長かった場合はまとまった金額が返還される可能もあります。ただし、10年ほど前に借入れをしていた等の借金に限られるので、最近借り入れた方は対象外です。

•任意整理
任意整理は、債権者や金融機関と個別に相談して、借金を返済できる金額に減額することや、支払い方法の分割することの協議をしたりする手続きです。過払い金が発生している場合、過去に高い金利で返済していた可能性がある場合は、過去の金利を法定金利に計算し直すことで、大幅な借金減額が望めます。 借金だけでなく、滞納した家賃についても協議することも可能です。

•個人再生
個人再生とは、裁判所に借金が返済できないことを申し立てて返済額を3年かけて無理なく返済できる金額に減額する手続きです。裁判所に申し立てなければならないので自分で手続きするのは大変ですが、弁護士に依頼すれば全ての手続きを一任可能です。

•自己破産
自己破産は、裁判所に借金等の債務を全額返済せずに済むように申し立てる手続きです。認められれば、税金や罰金、従業員の給与等の例外を除いた債務である借金や滞納した家賃は全て返済をまぬがれます。

4、家賃を任意整理するとどうなる?

家賃も借金と同様に無理なく返済できるように減額できれば、生活は非常に楽になることでしょう。先ほど申し上げた通り、家賃も任意整理が可能です。大家さんや家賃保証会社に対して、滞納した家賃を支払える金額に減額するように働きかけることができます。

しかし、家賃を任意整理するということは大家さんが受け取る家賃が減ってしまうということにつながります。そして、その後も家賃がきちんと支払われる保証もありません。したがって、任意整理に家賃を含めてしまうと、高い確率で退去を求められると考えられます。

変わらずに今の家に住み続けたいのであれば、個別に交渉する「任意整理」を行うことをおすすめします。借金の返済について協議をすることで、家賃が確保できるよう協議をします。滞納せず家賃を支払うことができれば、今の家に住み続けられるはずです。

5、債務整理を弁護士に相談すべき理由

借金の債務整理は弁護士に相談してください。

たしかに、債務整理自体は自分で行うこともできます。しかし、自分で行うということは、金融機関との交渉を自分でやるということです。特に金融機関への借金減額交渉をするとなると、交渉のプロを相手にすることになります。また、破産等の申立を個人ですることは少ないため、破産されることはないという前提で金融機関などは対応をすることがあります。そのため、よい結果を出せる可能性は低いでしょう。

弁護士に債務整理を依頼する最大のメリットは、金融機関などからの督促と返済を一時的にストップできる点が挙げられるでしょう。つまり、返済に充てていたお金を、まずは滞納家賃に充当することも実際上不可能ではないのです。

支払うあてもないのに、借金や滞納家賃を督促されることは、大きなストレスになりますが、弁護士に依頼すればそれらの問題から一時的に解放されます。その間に、債務整理を進めてもらうことができます。

なお、債務整理の手続きについては、司法書士でも対応可能です。しかし、個人再生や自己破産の申し立てになると司法書士では対応できません。また、整理できる借金額に上限があります。最初は司法書士に依頼していたとしても、弁護士に依頼し直す、もしくは自分で申し立てる可能性があり、二重の手間や費用が生じることがあります。

6、まとめ

多額の借金を抱えて家賃を滞納してしまうと、借金の返済も家賃の支払いもままならず生活が破綻してしまいます。家賃の滞納を続けていれば強制退去などの法的措置を講じられる可能性もあるので、放置は厳禁です。

今現在家賃を滞納して借金問題でも悩んでいる方は、ひとりで抱え込まずベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士に相談してください。個々の状況に合わせて適切な対策をアドバイスいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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