離婚の際に父親が親権を得ることは難しい?得るために必要なことは?

2019年01月31日
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離婚の際に父親が親権を得ることは難しい?得るために必要なことは?

立川市が公開する統計年報によると、立川市内でも毎年450組前後の離婚届が提出されています。日本では、夫婦が離婚した場合の子どもの親権は、母親が持つことが圧倒的に多いのが現状です。ですから、夫婦の関係が難しくなって離婚を考えていても、子どもと一緒にいられなくなることを思うと離婚に踏み切れない方も多いことでしょう。

しかし、父親であっても親権を勝ち取れるケースも、もちろんあります。
ここでは、離婚する際に、父親が親権を勝ち取るためには、どのようなことをしておいたほうがよいのかなど、立川オフィスの弁護士が解説します。

1、父親が親権を持つことは本当に難しいのか?

離婚後に父親が親権を持つことは難しいといわれますが、その理由は、家庭裁判所が親権を決める基準にあります。

  1. (1)家庭裁判所の裁定基準とは

    夫婦が離婚をする場合、協議離婚として夫婦間で同意ができるのであれば、父親が親権をとることは何の問題もありません。

    しかし、協議離婚が成立せず、父親と母親が親権を争っているときには、家庭裁判所が、「父親と母親のどちらが親権者となった方が子どもの福祉にかなうか」(子の福祉)という基準で親権者を判断することになります。

    この基準は、具体的には、以下の要素等を考慮して判断されるものとされています。

    ●継続性の原則
    実際にここまで継続して子どもを監護養育してきた親に親権を認め、子どもの生活環境が変わらないようにするという原則です。裁判所は、この原則を重視して親権者を決めることが多く、親権者を判断する基準の大きな要素といえます。

    ●親側の事情
    親の心身の健康状態や経済力などが子どもの福祉にかなう状態なのか、そして、学校や住宅事情などの生活環境を整えられるかなどといった事情です。

    ●子ども側の事情
    子どもの年齢や性別、環境が変化することによって生じる影響などの事情です。一般的に、子どもの年齢が低ければ低いほど母親に有利とされています。

    ●兄弟姉妹不分離の原則
    兄弟姉妹がいるときには、兄弟姉妹が同じ親のもとで一緒に監護養育されることが望ましいという原則です。

    ●子どもの意思
    およそ10歳以上の子どもの場合、物事を判断し意思を的確に伝えられる年齢に達しているとされているため、子どもが父親と母親のどちらと暮らしたいと考えているかの本人意思も尊重されます。

  2. (2)なぜ父親が親権を持つことは難しいのか?

    日本の裁判所では、前述の判断基準のうち、「継続性の原則」が重視される傾向があります。そのため、父親が親権を持つことは難しいといわれているのです。

    事実、多くの家庭において、父親は労働のみに集中し、日常的な子どもの養育監護は母親が担うという傾向があります。これまで育児に手をかけてこなかった父親であれば、突然、すべての監護養育することは難しいでしょう。

    しかしながら、自らが監護養育を母親と同等程度担っている、これからも子ども中心の生活を送ることができる主張できるのであれば、親権が認められる可能性も出てくるでしょう。

2、子ども側のメリット・デメリット

子どもにとって、父親が親権を持つメリットのひとつとして、母親による育児に問題がある場合には、父親が親権を持つことで子どもの心身の健全な成長につながる点にあります。また、経済力が担保されることは、最大のメリットといえるでしょう。一般的に男性のほうが、同じ職種かつフルタイムで働いたとしても所得が高い傾向があります。

子どもの福祉にかなうためには、生活環境を整えることが大切です。その生活環境の中には、経済力の有無も含まれていることはいうまでもありません。経済力があれば、日常生活だけでなく将来の進学などの際に、さまざまな選択肢をとることが可能になります。

他方、デメリットがあるとすれば、養育時間が取りにくいことでしょう。父親は、経済力がある反面、仕事に拘束される時間なども長い傾向があるため、家庭での時間を取りにくい状況に陥りがちです。子どもの年齢によっては、急病やケガに即応できるか、学校などの行事への参加なども重要です。また、母親側が経済的理由によって養育費を支払えない可能性がある点もデメリットと感じる方もいるかもしれません。

裁判所の裁定では「子どもの福祉」に基づき判断されることになります。父親が親権を主張する際には、子どもが孤独や不都合を感じない体制を整えることが必須といえるでしょう。

3、離婚の際に父親が親権を勝ち取るためには?

父親が親権を勝ち取るためには、どのようなことをしておいた方がよいのでしょうか。

  1. (1)子どもの世話をする時間を増やす

    子どもと一緒に暮らし、子育てに関して母親よりも深く関わっているときには、父親が親権者にふさわしいと判断されることもあります。

    したがって、家事全般、食事や入浴、寝かしつけ、学校の宿題をみるなどの具体的な養育行為を日常的に取り組むことで、これまで継続して監護養育してきたと判断されることにつながります。日記やスマートフォンなどに子どもの世話をした記録を付けておくとよいでしょう。

    また、子どもとの時間を増やすことは、子どもとの心理的なつながりを深めることにもなります。特に小学校高学年程度の年齢に達した子どもであれば、子どもの意思も親権者を決める際の判断要素となります。父親と一緒に暮らしたいと本人が希望すれば、親権をとれる可能性が高まるでしょう。

  2. (2)離婚後に子どもを監護養育できる環境を準備する

    先述のとおり、父親は、仕事が忙しく、子どもの緊急時などの対応が難しいことが多いものです。しかし、離婚後に親権を持ちたいのであれば、離婚後に父親が子どもを育てていける環境を準備しておく必要があります。

    具体的には、自分の親と同居する約束をしておく、ベビーシッターを継続的に雇う準備を示す、職場と住まいを近くする、在宅勤務を増やすなどして、離婚後も子どもの養育環境を整えられる体制にしておきましょう。自分の親を呼び寄せるならば、親と子どもの関係性にも配慮が必要です。

    働き方改革やワークライフバランスも叫ばれている今、会社に対して時短や在宅勤務拡大を提案するなどして、家庭も大事にした働き方にシフトしていくチャンスともいえるかもしれません。職場のサポートが得られるならば、裁判所に対しても有利になるアピールとなるでしょう。

  3. (3)別居する場合には、子どもと一緒に住むようにする

    裁判所は、すでに夫婦間で別居している場合には、継続性の原則から、子どもが父親と母親のどちらと住んでいるかを重視して親権者を決めることが多いとされています。

    自分で子どもを養育する自信があれば、離婚が成立するまで経済的な負担をしてでも、母親にだけ出て行ってもらう形での別居とすることができれば、有利に働く可能性が高まります。父親と子どもで生活ができている実態をつくることで、親権を勝ち取るための「継続性の原則」において大きなアドバンテージが取れるといえます。

  4. (4)母親との十分な面会機会を設ける

    裁判所では、もう一方の親と子どもとの関係をより良好に保つことができる環境を用意する意向があるかという点も、考慮の対象とします。

    具体的には、もう一方の親と子どもの十分な面会の機会を設ける提案をしていることがあげられます。

    このように、面会日数を多く設けるなどして、子どもと母親との関係についても良好に保てるよう配慮する提案を考えておくとよいでしょう。

  5. (5)母親の育児に問題があるときには証拠を押さえておく

    母親が子どもを虐待・育児放棄しているときには、父親が親権者として認められやすいものです。したがって、このような事実があれば、裁判所に証明できるように、写真やメール、音声データなど客観的な証拠を押さえておきましょう。母親の暴力によって、子どもや父親がケガを負ったときは、病院で診断書をもらっておくようにしましょう。

4、まとめ

父親にとって、親権を持つことは、子どもを養育するにあたり、多くの場合、仕事やプライベートの時間を減らす必要が生じます。勤務先が、従来型の長時間労働を基本とした労働体系であれば、出世コースから外れる、収入がダウンするなどの可能性はあるでしょう。さらに、当直など不規則な勤務、長期間の出張、急な呼び出しや接待が多い仕事は、働き方を見直す必要があります。
しかしながら、子どもと一緒に生活し、間近に成長を見守ることができることでしょう。子どもの顔を見たら疲れも吹き飛ぶ、がんばる気力をもらえる、休日に遊ぶ楽しみがあるなど精神面での充足はかけがえのないものです。
なお、親と同居する場合、将来的に親の介護を担う可能性があることを考慮する必要があります。将来的には、さらに勤務時間が制限されることを見据える必要があります。

子どもにとっても、家庭内でいがみあう親を見ているよりも、新たなスタートを切るほうが平穏な生活を回復でき、幸せであることも多々あります。離婚は親同士の問題ですが、親子の関係性はそれとはまったく別の問題です。親権はどちらかにしか認められませんが、双方に養育の義務はあることを忘れず、子どもにとって不利益のないように離婚後の生活を考えることが大切です。

父親が親権者となった方が、子どもにとって幸せな未来を描けると考える場合は、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士にご相談ください。親権を勝ち取り、あなたの子どもがより良好な養育環境を得られるよう、力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています