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離婚後に養育費を請求できる? 養育費請求調停や減額などについて弁護士が解説

2019年05月28日
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離婚後に養育費を請求できる? 養育費請求調停や減額などについて弁護士が解説

離婚の際、相手と一刻も早く別れたいという思いから、養育費を具体的に取り決めずに離婚をされる方もいるのではないでしょうか。

しかし、子どもの親権者であるか否かに関係なく、子どもの親である以上、子どもに対しては扶養義務を負っており、養育費を負担するべき義務があります。

それでは、離婚前に養育費の取り決めをしなかった場合、離婚後に元配偶者から養育費を受け取るためにはどうすればいいのでしょうか。

この記事では、養育費とはどのようなものか、離婚後にどのように養育費を請求するか、養育費はどのように決まるのかなどについて、立川オフィスの弁護士が解説いたします。



1、養育費とは?

養育費とは、未成熟な子どもが経済的に自立できるようになるまで、教育費や生活費などで必要となる費用のことをいいます。

子どものいる夫婦が離婚すると、どちらか一方がその子どもの親権を持つことになり、子どもは親権を持つ親に引き取られて育てられることになります。
親権を持たない親も、その子どもを育てる義務が消滅するわけではありません。
子どもを育てる義務は、子どもの親であるということから生じるものです。
したがって、親権を持たない親も、子どもの養育にかかる費用を分担する義務があります。親権を持つ親は、親権を持たない親に子どもを養育するための費用の分担として、養育費を請求することができます。

2、離婚後に養育費を請求する場合

  1. (1)父母が協議を行う

    まずは父母が養育費について話し合います。

    協議がまとまった場合、協議の内容を協議書や合意書といった書面に残しておくと、後日の紛争を防止に役立ちます。
    また、その内容を公正証書にしておくとよりよいでしょう。
    公正証書にして強制執行をしても良いという文言を記載しておくと、養育費が支払われないときに、裁判等の手続きを経ることなく給料等を差押え、そこから養育費を回収することができるからです。

  2. (2)調停

    当事者同士の協議がまとまらない場合には、調停を申し立てましょう。
    調停とは、調停機関が当事者の間に介在して、もめごとについて合意を成立させることにより、もめごとの自主的解決を図る制度です。

    調停では、調停委員が当事者の話を交互に聴き、意向を整理して一定の解決案を提案します。
    当事者同士が直接話すことはありません。

    調停はあくまでも話し合いによる解決を図る場ですから、養育費の金額は自由に決めることができます。しかし、双方が納得いくところでまとめるために、調停委員は家庭裁判所が公表している養育費算定表に基づいて算出した額を養育費の相当額として提案するのが通常の運用です。

    ベリーベスト法律事務所では、こちらの算定表をもとに、簡単に養育費の相場を知ることができる養育費計算ツールを用意させていただきました。
    養育費のおおよその目安が知りたいという方はぜひご利用ください。
    養育費計算ツール

  3. (3)審判

    調停における話し合いもまとまらない場合には、審判に移行し、裁判所に判断を下してもらうことになります。

3、取決め内容

養育費の取り決めをする際には、以下のことを取り決めます。

①養育費の額
通常、「月額○○円」という取り決めがされます。

②支払い方法
特定の預金口座に振り込んで支払う方法が一般的です。
他に、持参して支払う方法、現金書留等を利用して支払う方法等があります。

③支払い期間
子が20歳に達するまでとするものが多いですが、18歳までとするもの、大学卒業までとすることもあります。

4、養育費の金額はどのように決まる?

金額は協議で自由に決めることができます。
以下では、協議で金額がまとまらず、裁判所に判断を下してもらう審判になった場合に、金額決定の際に考慮される事情をご紹介します。

①当事者双方の収入

②子どもの年齢
子どもの年齢が高くなるほど、子どもにかかる費用も高くなるため、養育費の額も高くなります。

③子どもの人数
扶養する子どもの人数が多くなれば、それに応じて養育費の額も高くなります。

家庭裁判所においては、養育費の算定表が用いられています。ただし、この算定表はあくまで標準的な養育費を簡易迅速に算定することを目的としています。最終的には、当事者の様々な事情を考慮して決定されることになります。

5、一旦取り決めた養育費を増減できる場合

養育費の支払いの期間中に、当事者の事情が変化することも多々あります。
例えば、子どもが進学したり、入院したり、養育費を支払う側の収入が増減したりする場合です。
事情が変化した場合には、その時々に見合った養育費が支払われるよう、再度養育費の額について協議がなされることになります。
あらかじめ状況の変化があることを予定し、そのような事情が生じたときに備えた合意をしておくこともあります。

再度の話し合いがまとまらない場合、養育費の増額又は減額の調停を申し立てることができます。調停における話し合いもまとまらない場合には、審判に移行することになります。
審判においては、父母の再婚や父母の病気、就職、失職、収入の減少等、養育費の算定の基礎に大きな変動があるか否かが判断のポイントとなります。

6、まとめ

この記事では、養育費とはどのようなものか、離婚後にどのように養育費を請求するか、養育費はどのように決まるのかなどについて解説いたしました。

養育費は、子が生活するために必要な費用であり、その支払義務は親であるということから生じます。親がしっかりと取決めをしたうえ、支払うことが子どもにとっても重要です。そのため、離婚の際に養育費について取決めをしなかった場合でも、離婚後にしっかりと取決めを行うことが大切です。

離婚後における養育費の請求でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスにご相談ください。立川オフィスの弁護士が全力であなたをサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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