親からの贈与は財産分与の対象となる? 離婚するときに必要な「財産分与」とは

2019年08月29日
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親からの贈与は財産分与の対象となる? 離婚するときに必要な「財産分与」とは

立川市が公表しているデータによると、平成28年の1年間で457組の夫婦が離婚しています。離婚は身近な話題ですが、離婚する際に避けて通れないのが財産分与の問題です。財産分与は簡単にいうと夫婦の財産を、離婚する際に平等に分けるという制度ですが、実際に分与する段階になると、資産の種類によってどのように分けるべきか、判断に困るケースも出てきます。

今回は、離婚に伴う財産分与の詳しい内容や方法、進め方などを、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が解説します。

1、財産分与とは

  1. (1)財産分与の定義

    財産分与とは結婚期間中に夫婦が築いた財産を離婚の際に分割することをいいます。結婚期間中、もしくは結婚してから別居するまでの間に増えた財産であれば、夫婦どちらの名義でも、場合によっては子供の名義であっても、夫婦の「共有財産」とみなされ離婚時に分割する必要があります。

    共働きはもちろん、専業主婦(夫)も財産分与で同等に財産を受け取ることが可能です。財産分与の対象となるのは、現金や預貯金、不動産、車などのすべての財産です。夫婦それぞれの生命保険、子どもの名義の学資保険も、場合によっては財産分与の対象として扱われます。

    これらの財産は原則として、2分の1ずつ分割します。もっとも、話し合いで財産分与が決まる場合は、合意が成立する限り、当事者が自由に割合を決めることができます。

  2. (2)清算的財産分与

    財産分与は3種類に分類できると考えられています。先ほど説明した財産分与を清算的財産分与といいます。夫婦で築いた財産を、決めた割合によって分割するもので、「財産分与」といえば、主にこの清算的財産分与のことをいいます。

  3. (3)扶養的財産分与

    扶養的財産分与とは、妻が夫に、あるいは夫が妻に扶養されていた場合、離婚後、妻の生活が困窮することを防ぐために実施される財産分与です。

    たとえばどちらかが専業主婦(夫)だった場合、その人物はブランクが大きいため離婚後にいきなり働くことは現実的に考えて難しいと考えられます。その場合は、離婚後も夫が妻に毎月送金することが認められるケースもあります。

    ただし、働けない事情がある場合等特別な場合に限られますので、働けるのに働けない場合、頼るべき親族などがいる場合は認められないでしょう。扶養的財産分与の期間は長くても数年で、ずっと受け取ることもできないことが多いです。

  4. (4)慰謝料的財産分与

    慰謝料的財産分与とは、離婚の原因を作った有責配偶者から相手方に対して、分与する財産を多くする財産分与を指します。

2、親からの贈与は財産分与の対象となるのか?

財産分与の対象となるのは夫婦の「共有財産」です。共有財産とは結婚期間中に夫婦で築いたすべての財産のことですので、対象外となる財産も存在します。それを「特有財産」といいます。

特有財産の代表的なものが「親から贈与された財産」です。親から贈与された財産は、結婚前のものでも結婚中ものでも特有財産となり、財産分与の対象になりません。親から贈与されたものであれば、金銭だけでなく、有価証券や不動産も特有財産となります。

結婚時に親から土地を贈与された場合や、親が死亡し遺産相続を受けた場合は、それらの財産は特有財産なので、原則として離婚時に分割することはできません。

また、それ以外にも、個人的なギャンブルや遊興費で作った借金等も特有財産とされ、財産分与の対象外です。

3、親に住宅購入時の頭金を援助してもらっていたら?

住宅そのものではなく、住宅を購入する際の頭金の援助を受けた場合はどうなるのでしょうか。結論を先に申し上げると、住宅の頭金も原則として特有財産となるため、住宅の一部は特有財産として財産分与の対象外になります。

つまり、結婚期間中に入手した家でも、全額分割することはできないのです。この場合の処理方法は、色々な考え方がありますが、たとえば、離婚成立時の住宅の評価額から贈与額を差し引いたものを財産分与の対象とする方法等があり、いずれにしても、非常に専門的な処理が必要となります。

4、財産分与の方法・進め方

財産分与は、離婚後も一定期間、行うことができますが、基本的に、離婚と同時並行で話し合いを進みます。

・相手が財産を隠したときの対処法
できれば、相手に離婚の意思を伝えたり、別居を開始する前に、相手の財産を調べておきましょう。離婚の意思を伝えると、財産分与を避けるため、隠してしまう可能性がありますし、別居した後では、相手の財産を調査することが困難となります

通帳や銀行からの手紙・書類などで、どこの金融機関に口座があるのかを把握しておくと、後々便利です。相手が資産を隠していると考えられる場合は、弁護士に依頼して勤務先や銀行に弁護士照会をかけてもらうことができます。

離婚や財産分与が話し合いで合意できず、調停の後訴訟に移行した場合は、裁判所に認められれば文書提出命令を出すことができます。文書提出命令があれば隠している財産を明らかにできる可能性が高まります。

相手の財産を上手に把握することができれば、財産分与時に数百~数千万円の差が生じることもあり得ます。

・最初は話し合い
財産分与の分割の割合は原則として2分の1です。専業主婦や専業主夫であっても割合はほとんど変わりません。他方、話し合いで双方が納得した場合は、どんな割合でも問題ありません。また、財産形成に寄与した配偶者が、特殊な才覚を発揮した等特殊なケースでは、2分の1の割合が修正されることもあります。

話し合いでは、離婚するかどうか、財産分与、慰謝料などすべての問題について双方が合意しなければなりません。
全ての条件を解決しなければ離婚そのものが成立しないわけではなく、先に離婚だけ成立させ、離婚後、財産分与や慰謝料の話を進めることもできます。

・離婚調停
話し合いで合意できなければ、多くのケースでは、離婚調停を申し立てます。離婚調停とは家庭裁判所で調停委員と呼ばれる人が間に入り、双方の話を聞き、場合によっては資料を確認して、解決案を提案する手続です

原則として双方が顔をあわせることがないように、別々に話を聞いてもらえます。ただし、調停委員は、判決をくだすなどの強制的な解決を図る力がないため、双方が合意しなければ、訴訟や審判に移行せざるを得ません。

ほとんどの場合は訴訟ですが、まれに審判が開かれることがあります。審判とは、離婚していることには合意しているものの、養育費や財産分与などの一部の項目だけ折り合いがつかない場合に、裁判所が決定を下すものです。審判の結果に不服がある場合は、訴訟に移行します。

・裁判
裁判になった場合は、すべての項目について裁判官がそれぞれの主張や証拠を確認した上で公平な判決を下します。

片方が離婚したくない場合は、離婚するかどうかがまず争われます。裁判で離婚が認められるケースはどちらかに不貞行為やDVがある場合、3年以上行方不明など条件が限られています。

さらに、裁判で争われる場合は、財産分与の割合もほとんどが2分の1になりますし、財産分与の対象かどうかも厳密に判断されます。親からの贈与が財産分与の対象になるかどうかも、公平に判断されるので、お互いに納得の上で財産分与を行うことができるでしょう。日本においては、裁判は本人も行うことができますが、訴状を作成したり、専門知識が必要となるなどさまざまな制約が生じますので、ほとんどの方が弁護士に依頼します。

できれば調停や訴訟になる前、離婚を少しでも検討している段階で弁護士に相談するとよいでしょう。その後の展開や見通しを基にして、できる限り早い段階で適切な戦略を練ることができます。財産分与の対象になる資産のリストアップや、相手が隠した財産の洗い出しなど、財産分与で不利にならないようにさまざまな対策を講じることができます。

5、まとめ

離婚の際の財産分与について解説しました。離婚を成立させ、相手方から有利に共有財産を受け取るためには、弁護士に相談し初期の段階からサポートを受けたほうがよいでしょう。また、相手方と直接対応せずに、冷静な第三者が交渉してくれることで財産分与を有利に進めることができます。DVが関わっているケースなど、弁護士に交渉を一任し、ご本人が直接交渉するのを避けた方が良い場合もあります。離婚問題から解放されることで、新しい人生の準備を前向きに進めることができるでしょう。

加えて、離婚の原因が相手方にある場合の慰謝料請求についても弁護士は親身に対応します。少しでも離婚を考えている方は、できるだけ早くベリーベスト法律事務所 立川オフィスまで相談してください。あなたの状況を把握した上で適切なアドバイスを行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています