離婚したいのに離婚できない理由と弁護士へ離婚相談して悩みを解決する方法

2018年07月19日
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離婚したいのに離婚できない理由と弁護士へ離婚相談して悩みを解決する方法

離婚したいのに離婚できない……とお悩みの皆さま、専門家である弁護士への相談を検討したことはありますか?

離婚をしたいのに相手に拒否されている、離婚したいと言い出せない、離婚話がなかなか前へ進まないなど、離婚できない理由は人それぞれですよね。離婚できない理由が人それぞれに異なるように、離婚へ踏み出すための手順も人によって変わります。

今回は、離婚したいのに離婚できない人たちの理由や、弁護士に相談して離婚の悩みを解決する方法をご紹介します。

1、相手が離婚を拒否している

離婚したいのに離婚できない悩みの中には、相手が離婚を拒否していることが理由となっているケースがあります。

相手が離婚を拒否している限りは離婚できないと思っている人もいるのではないでしょうか。

あなたが協議離婚(話し合いによる離婚)を望む場合は、相手が離婚を拒否していれば難しいでしょう。

一方、もし協議離婚にこだわらないのであれば、いくら相手が離婚したくないと言い張っても離婚できるケースがあります。

  1. (1)訴訟を起こせば離婚ができる代表例

    離婚できるケースとは、離婚の理由が民法770条1項で定められた5つの離婚原因に当てはまる場合のことです。

    民法770条1項で定められた5つの離婚原因とは

    1. 不貞行為
    2. 悪意の遺棄
    3. 3年以上の生死不明
    4. 回復の見込みのない強度の精神病
    5. その他婚姻を継続し難い重大な事由


    の5つを指します。

    あなたの離婚したい理由がこれら5つの理由にひとつでも当てはまれば、婚姻関係が破綻したものとして、訴訟を起こすことで離婚できる可能性が高まります。

    では、ひとつずつ具体的に解説しましょう。

    1. ♢不貞行為

      不貞行為が原因で離婚訴訟を起こす場合は、高確率で離婚できます。

      ただし、裁判で不貞行為があったことを認めてもらうためには、配偶者の不倫(不貞行為)を証明する証拠が必要です。

      法律上の不倫(不貞行為)とは、肉体関係を指します。ですから、不倫相手と撮った2ショット写真などだけでは不貞行為とはいえません。
      ただし、繰り返しキスやハグ、食事をしていた事実等がある場合には、それらの行為から不貞行為があった認められるケースもあります。
      離婚の原因として認められるかどうかには、不貞行為が夫婦関係に悪影響を及ぼしたことも大きなポイントです。

      もともと夫婦関係が破綻していた状態で不貞行為があった場合には、不貞行為を理由とする破綻とは認められないと考えられます。

    2. ♢悪意の遺棄

      悪意の遺棄が原因で離婚訴訟を起こす場合も、高確率で離婚が可能です。

      悪意の遺棄とは、配偶者や子供を放置したり追い出したりすることを指します。

      たとえば、

      • 正当な理由なく配偶者や子供との同居を拒む
      • 生活費を渡さない


      などは、悪意の遺棄の代表的な例です。

      仮に、相手が離婚に応じないことを理由に勝手な別居生活を始めたとしても、きちんと生活費や養育費を渡していれば悪意の遺棄には該当しないと判断される可能性が高いでしょう。

    3. ♢3年以上の生死不明

      3年以上も生死不明な状態が続いた配偶者とは、ほぼ確実に離婚できます。

      ただし、どこにいるのかは分からないけれど生きていることは確かな場合はこの理由に当てはまりません。

      3年以上の生死不明な期間があったことを証明するために、警察で『捜索願受理証明』をもらいます。もちろん、警察へ捜索願を出していることが前提です。

    4. ♢回復の見込みのない強度の精神病

      配偶者が回復の見込みのない強度の精神病を患った場合は、訴訟を起こせば高確率で離婚できます。

      回復の見込みがないかどうかの判断には、専門的な医師の診断が必要です。

      また、離婚後の配偶者の療養や生活の見通しがついていない状況での離婚は認められません。

      たとえば、

      • 離婚後は配偶者のご家族が配偶者の生活や療養の面倒をみてくれる
      • 施設への入所が可能
      • 公的な資金援助が受けられる


      などの場合では離婚を認められる可能性が高いでしょう。

    5. ♢その他の婚姻を継続しがたい重大事由

      その他の婚姻を継続しがたい重大な事由が原因で訴訟を起こした場合も、離婚は可能です。

      その他の婚姻を継続しがたい重大な事由とは、婚姻関係が破綻、すなわち、夫婦関係が修復不能といえる場合に認められる事由をいいます。

      たとえば、

      • DV(ドメスティックバイオレンス)
      • モラハラ(モラルハラスメント)
      • アルコールや薬物への依存症
      • 繰り返す借金
      • 過度な宗教活動


      などは、これまでにもその他の婚姻を継続しがたい重大事由として認められることがありました。

      反対に、上記のような事由があったとしても、夫婦関係が破綻していない場合や夫婦関係に修復を見込める場合にはその他の婚姻を継続しがたい重大事由には当てはまりません。

  2. (2)裁判を起こすためには調停が必要

    日本で離婚裁判を起こすためには、調停で離婚について話し合った経緯が必要です。この考え方を調停前置主義と呼びます。

    調停を申し立てて離婚について話し合った結果、離婚話がまとまらなかった場合に離婚訴訟が可能です。(※調停で話がまとまらないことを不調と呼びます)

    ただし、相手の行方不明などの事情により話し合いができない場合は調停を申し立てることなく裁判を起こすことも可能です。

2、そのほかの離婚に踏み切れない理由

離婚したいのに離婚できないという悩みをかかえる人の中には、相手に離婚したい意思を伝えることすらできない人もいます。

ここからは、相手が離婚を拒否していること以外の離婚に踏み切れない理由をご紹介しましょう。

  1. (1)自分自身が有責配偶者だから

    日本においては、原則として有責配偶者により請求された離婚は認められません。※有責配偶者とは、夫婦関係を破綻させる原因をつくった張本人のこと

    そのため、自分自身が離婚の原因をつくった自覚のある場合は離婚に踏み出せないことが多いようです。

    ただし、以下の条件を3つともクリアできる場合に限っては離婚が認められるケースもあります。

    1. 長期の別居をしている
    2. 夫婦の間に未成熟子がいない
    3. 離婚によって相手を精神的・経済的に追い詰めない


    まず、長期の別居に関しては、同居期間と別居期間の比率などを考慮して判断されます。離婚を認めてもらうためにどの程度の別居年数が必要なのかは定められていません。

    とは言え、およそ10年~15年以上の別居期間を経ていれば長期の別居と認められる可能性が高いと考えられます。

    次に、未成熟子に関しては、一概に年齢で決められるものでもなく、子どもの生活状況等から、個別の判断が必要になります。

    最後に、離婚によって相手を精神的・経済的に追い詰める場合とは、おもに経済的な理由で起こる状況です。

    たとえば、離婚をした相手が病気や育児、介護などが原因で充分な生活費を稼げない場合などには、離婚後に相手が経済的に苛酷な状況におかれると予想できます。このような場合には離婚を認められない可能性が高いです。

    反対に、別居期間中に相手の配偶者へ充分な経済的援助を行っていれば、別居期間が10年未満であっても長期の別居と認められて離婚できるケースがあります。このように、離婚を請求する有責配偶者が離婚相手へしっかりと経済的な援助を行える場合は離婚を認められる可能性もあるでしょう。

  2. (2)養育費などの金銭面でもめているから

    離婚したくても、教育費などの金銭面について相手ともめてしまい話が前に進まないという人もいます。

    一般的に離婚協議でよくトラブルになる内容には、

    • 養育費
    • 慰謝料
    • 財産分与


    などがあります。

    当然ながら、もめ事を解決しなければ離婚は成立しません。お互いに納得のいく条件で決着をつけるためには、とことん話し合うしかないでしょう。

    本人同士での解決が難しい場合は、弁護士に介入してもらう方法も視野に入れてみてください。弁護士が間に入って交渉をすることで、公平な話し合いが可能となります。一日も早く離婚を成立させるためにも、ぜひ弁護士への相談も検討してみてください。

  3. (3)言い出せる雰囲気ではないから

    離婚できない悩みをかかえる人の中には、モラハラやDVをする相手に「離婚をしたい」と言い出せない人もいます。

    たとえ先ほどお伝えした離婚訴訟を起こせば離婚できる理由に当てはまっているとしても、離婚話を進められなければ離婚を成立できません。

    とは言え、モラハラやDVの加害者である配偶者へ面と向かって離婚の意思を伝えることは必ずしも得策とは言えないでしょう。配偶者から暴力を振るわれる可能性のある場合は、なおのこと用心する必要があります。

    このように、DVやモラハラを受けている被害者の中には、離婚できない悩みをかかえているにも関わらずだれにも相談できず途方に暮れてしまう人が多いようです。

    相談できる人がいない場合やどうして良いか分からない場合は、一度弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。離婚に向けてどのような準備をしていく必要があるのかなど、きっと良いアドバイスをくれますよ。

3、離婚したいのにできないときは弁護士に相談

離婚したいのにできないときは、ぜひ弁護士への相談を検討してみてください。

協議離婚(話し合いによる離婚)から離婚調停や裁判(訴訟)まで、離婚の解決実績が豊富な弁護士ならきっと頼りになります。

たとえば、DVやモラハラによる被害に苦しんでいる方が離婚をしようと考えても、まず何をどうすれば良いのか分からないケースがほとんどです。そんなときに弁護士へ相談をすれば、DVやモラハラの被害にあっていたことを証明するための証拠の集め方や別居の始め方、別居先の住所を知られない方法などを教えてくれるでしょう。

また、相手との話し合いが難航している場合には、弁護士が間に入って交渉をしてくれます。

弁護士によっては、離婚話を有利に進めるための証拠集めやアドバイスをしてくれることもあります。

協議離婚が難しければ、離婚の実現のために、調停や裁判をするかの相談が必要です。調停では、調停委員を介した話し合いで離婚の合意をし、裁判では、裁判官の判断によって離婚が決定されます。

もちろん、弁護士へ依頼せずに自分で交渉をすることも可能です。ただし、専門知識がないために不用意な発言をしてしまったり、必要な証拠を提出できなかったりすることも少なくありません。自分で調停や裁判に必要な書類をそろえることは簡単でないため、書類に不備があると手続きがストップしてしまうこともあるでしょう。

中には、内容をよく理解できないまま離婚の条件に同意してしまう人もいます。

また、離婚の際には慰謝料や養育費だけでなく財産分与の請求も可能です。ところが、財産分与について知らないまま協議離婚を成立させてしまうケースもあります。離婚による財産分与の時効は、離婚から2年間です。離婚してから2年以内に請求しなければ、請求できなくなってしまいます。さらに、離婚後に財産を隠されてしまうと正確な財産分与ができなくなる可能性も。

このようなトラブルを回避して公平な離婚を成立させるためにも、離婚案件の経験豊富な弁護士へぜひ相談してみましょう。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています