離婚でペアローンが問題に! 解決方法を弁護士が解説
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「一生に一度の買い物」ともいわれるマイホームの購入ですが、どうしてもほしい物件があっても夫婦の一方の収入だけでは住宅ローンの審査が通らない、というのはよくある話です。
そんなときにしばしば活用されるのが、夫婦それぞれがローンを組むという「ペアローン」です。この方法が広がったことが住宅価格高騰の一因になった、とも言われています。
しかし、離婚をすることになった場合、ペアローンの処理でトラブルが生じることがよくあります。今回は、離婚時にペアローンから生じるトラブルと、その解決方法について、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が解説します。
1、ペアローンとは
ペアローンとは、一つの不動産に対して、複数の人が借り入れをし、互いに連帯債務者となるローン契約です。ペアローンを組むのが夫婦の場合、夫と妻がそれぞれ住宅ローンを組み、夫は妻の連帯保証人、妻は夫の連帯保証人になります。
このように、ペアローンでは、夫婦の双方が契約者になります。そのため、お互いの同意がなければ売却をすることができません。
また、ペアローンではお互いに連帯保証人になっています。そのため、どちらか一方の返済が滞った場合には、もう一方に債権者からの請求が来てしまいます。
2、離婚に際してのペアローンの解消方法
ペアローンを解消させるには、以下のような方法があげられます。
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(1)免責的債務引受をする
免責的債務引受けとは、他人の債務を第三者が代わりに引き受けることをいいます。夫婦の場合では、たとえば、夫が妻名義の住宅ローンの負債を譲り受けることが考えられます。
ただし、免責的債務引受をするためには、夫婦の合意だけでなく、債権者である金融機関の承諾が必要です。
しかし、金融機関も一方の債務者が離脱することで、担保が減少するので、容易には承諾してくれません。
そもそも、一人の資力では住宅ローンを組むことができなかったことをきっかけとして、夫婦でのペアローンとしている場合には、引き受ける側の収入が増えたなどの事情がなければ、免責的債務引受は難しいでしょう。 -
(2)住宅ローンの借り換えをする
新たな銀行からまとまった資金を借り入れることで、住宅ローンの借り換えをすることも考えられます。
たとえば、A銀行で夫が2000万円、妻が1000万円のペアローンを利用しているとしましょう。この場合、夫がB銀行で3000万円の住宅ローンを組み、A銀行に一括返済をすることによって、A銀行のペアローンをB銀行の単独ローンにすることができます。
ただし、この場合はB銀行の審査が必要になります。 -
(3)売却する場合
離婚後、どちらも自宅に住む予定がないという場合には、自宅を売却することでペアローンの問題を解消できる可能性があります。
ただし、自宅を売却する場合にはローン残高と自宅の売却価格の関係を考えなければいけません。① アンダーローンで売却する方法
アンダーローンとは、自宅の価値(売却価格)が住宅ローンの残債を上回っていることをいいます。
この場合は、売却したお金で住宅ローンを完済すれば、ペアローンの問題はすべて解決されます。
② オーバーローンで売却する方法
オーバーローンとは、自宅の価値(売却価格)が住宅ローンの残債を下回っていることをいいます。
この場合は、売却したお金ではローンを完済できません。オーバーローンで売却をした場合、住宅ローンが残ってしまうので、ペアローンの問題は解消できません。
3、ペアローン解消のときに気を付けたいこと
離婚をすることになった場合には、心機一転、転職を検討する方もいるかもしれません。しかし、住宅ローンの借り換えをする場合には、金融機関による審査を受ける必要があります。
転職して間もない状況だと審査で勤続年数が少ないと判断されてしまい、住宅ローンを組みづらくなるおそれがあります。そのため、転職をお考えの方は、住宅ローンの審査を受けた後にすることも検討しましょう。
4、ペアローン以外にもある! 解決するべき離婚に関するお金の問題
ペアローン以外にも、離婚にあたっては、以下のようなお金の問題を解決する必要があります。
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(1)婚姻費用
婚姻費用とは、別居後、収入の多い側から収入の少ない側に対して支払われる生活費のことです。婚姻費用の金額は双方の収入が基準となります。
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(2)養育費
夫婦に子どもがいる場合には、親権を獲得した側が、相手方に養育費を請求することができます。養育費の金額は、双方の収入の他、子供の年齢、人数が基準となって決められます。
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(3)財産分与
婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産について、離婚の際には財産分与として、夫婦で分け合うことになります。
財産分与の割合は2分の1になるのが原則です。自宅を売却して、利益を得た場合には住宅ローンの残額や売却にかかった費用を控除した額を2人で半分ずつ取得することが多いです。 -
(4)慰謝料
配偶者に不倫やDVといった離婚の原因を作った責任がある場合には、離婚時に慰謝料を請求できることがあります。離婚慰謝料の金額は、さまざまな要素を総合考慮して決定することになります。一言で不倫と言っても、その経緯や内容によって金額は変わってくるため、適正な金額を知りたいという場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
5、離婚は弁護士に相談を
離婚をお考えの方は、まずは弁護士に相談をすることをおすすめします。弁護士に相談するメリットは様々ありますが、代表的なものを以下に紹介します。
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(1)住宅ローンの問題について解決案を提示してもらえる
住宅ローンの問題については、どちらが自宅に住むのか、支払はどうするのか、あるいは売却するかどうかなど、多くのトラブルが生じることが多いです。
しかも、このような問題をあいまいにしておくと、いずれかの支払いが滞って金融機関から督促状が届いたり、自宅を差押えられたりしてしまうなどのリスクが生じてしまいます。
住宅ローンの返済中に離婚をお考えの方は、まずは弁護士に相談をするようにしましょう。弁護士に相談をすることによって、住宅ローンの問題を解決するための方法を提示してもらうことができるでしょう。 -
(2)相手との交渉を任せることができる
住宅ローンを組んでいる夫婦の場合は、婚姻費用や財産分与においても住宅ローンの対処を検討する必要が生じます。
しかし、離婚後の生活への影響も大きいため、当事者同士の話し合いでは感情的になってしまうことも少なくありません。離婚だけでも大変なストレスであるのに、その話し合いで深く傷ついてしまうなど、さらに大きなストレスを受けてしまいます。
そのような場合、弁護士であれば、本人に代わって話し合いを行うことができます。お互いに冷静な話し合いを進めることができるようになります。 -
(3)不利な条件をのまずに離婚できる可能性が高くなる
離婚をする際には、親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などの離婚条件を決めなければなりません。そして、自分にとって不利な条件を避けるためには、裁判で争った場合の見通しを考えることが重要になります。
離婚条件の取り決めには、専門的知識が必要となりますので、少しでも自分の権利を守ったうえで、離婚をしたいとお考えの方は、弁護士に依頼をすることをおすすめします。
6、まとめ
ペアローンを組んでマイホームを購入した方が離婚をする場合には、ペアローンの解消に向けた交渉が必要です。そして自宅を売却するのか、自宅に住み続けるのかによって、具体的な対応が異なります。
まずは、弁護士に相談をして今後の対応を検討していくとよいでしょう。離婚でお悩みの方は、離婚問題の解決実績があるベリーベスト法律事務所 立川オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています