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解雇予告を口頭で受けたときの対処法を立川オフィスの弁護士がわかりやすく解説

2019年08月22日
  • 不当解雇・退職勧奨
  • 解雇予告
  • 口頭
解雇予告を口頭で受けたときの対処法を立川オフィスの弁護士がわかりやすく解説

平成30年11月、立川市内の駅に努める駅員が乗客の忘れ物を着服したとして後日懲戒解雇となったことが報道されました。このように、本人に大きな落ち度がある場合は、ある程度懲戒処分を受けることの覚悟ができるかもしれません。
しかし、そうでない場合に、突然解雇を言い渡されたとしたら、誰でも動揺することでしょう。

ここでは、解雇の基礎知識や解雇予告の概要、口頭による解雇予告への対応などをベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が解説します。突然解雇を言い渡されて困っている方はご一読ください。

1、「解雇」に関する基礎知識

はじめに、解雇の意味と、法律上で認められている解雇について解説します。

  1. (1)そもそも解雇とは

    「解雇」とは、会社側が一方的に労働契約を解除して、従業員をやめさせる意思表示を指します。労働契約法第16条では、社会通念に反した理由による解雇は禁止しています。

  2. (2)解雇の種類

    解雇は、「普通解雇」、「懲戒解雇」「整理解雇」に分類されます。

    ●懲戒解雇
    懲戒解雇とは労働者が懲戒処分として行う解雇で、就業規則に記載の会社の規律に違反することをしたときや、横領などの犯罪などをしたときに適用されることが多いでしょう。冒頭でご紹介した駅員による窃盗による解雇も懲戒解雇でした。

    ●整理解雇
    整理解雇は、経営上の理由で会社側が人員削減を行うための解雇を指します。経営上の理由で解雇する場合は、さまざまな条件を満たしていなければなりません。

2、労働者を解雇するときの条件

会社側が労働者を解雇する場合や理由や条件、解雇の手順などが正当でなければ認められず不当解雇となります。ここでは、解雇する際に必要な条件をケースごとに解説します。

  1. (1)病気や怪我などによるもの

    従業員が病気や怪我などで、所定の休職期間を過ぎても復職できない場合や、復職して配置転換を行っても、業務を遂行できない場合は、解雇される可能性があります。

  2. (2)能力不足や無断欠勤

    業務に対して能力が不足していて指導しても改善する見込みがない場合や、7日以上の無断欠勤が続いている場合は解雇される可能性があります。何度注意しても遅刻癖が治らない場合や、職場での協調性が皆無に等しい場合も解雇の対象です。

  3. (3)横領などの犯罪やセクハラ

    売り上げの横領や情報の漏えい、傷害などの犯罪行為をした場合は、解雇されてしまいます。セクハラやパワハラ、会社の規律違反なども解雇の理由になります。

  4. (4)人員の整理によるもの

    経営不振を理由に解雇する場合は、解雇に至るまでにそれ以外の対策を行ったことや、解雇する人員を合理的に選んでいることなどの条件を満たさなければなりません。

3、法による解雇予告とは

解雇できる条件を満たしていても、解雇予告をしなければ解雇してはならないと規定されています。ここでは、解雇予告について詳しく解説します。

  1. (1)解雇予告とは

    労働基準法第20条では、労働者の解雇には最低でも30日前に予告することが義務付けられています。また、解雇予告から解雇まで30日に満たないときには、「解雇予告手当」として不足する日数分の賃金を会社側から従業員に支払うことも義務です。ただし、例外として後の項目に該当する場合には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをしなくてもよいとされています。

  2. (2)解雇予告をしなくてもよい例

    下記に記載した条件に該当するときには解雇予告をする必要はありません。

    • 30日分の解雇予告手当を支払う(同法第20条第1項)
    • 契約が2ヶ月以内の社員、4ヶ月以内の季節労働者を期間内で解雇する(同法第21条)
    • 試用期間中の従業員を雇用から14日以内に解雇する(同法第21条)
    • 日雇い従業員を雇用から1ヶ月以内で解雇する(同法第21条)
    • 解雇予告除外認定制度の認定を受ける


    「解雇予告除外認定制度」とは、管轄された地域の労働基準監督署長の認定を受ければ解雇予告が不要となり、解雇予告手当の支払いが必要なくなる制度です。解雇予告除外として認定されるケースは、労働基準法第20条第1項で下記のように規定されています。

    • 天災や事件などにより会社の存続が難しいとき
    • 労働者が故意に事故や不履行を起こしたとき


    労働者が故意に事故や不履行を起こしたとき、というのは、先ほどお話した犯罪や無断欠勤など故意に行う内容が含まれます。つまり、自身に落ち度があったとしても、会社が解雇予告除外認定の申請をして、許可を得ていなければ、解雇予告は必要になるということです。もちろん、解雇予告手当も受け取ることができます。

  3. (3)解雇予告は口頭でもよい?

    解雇予告は、口頭でも有効です。ただし、形に残らない解雇予告では、解雇日や解雇の理由をしっかり確認できないため、解雇予告の内容を文書にするように請求しましょう。会社側は、従業員が解雇理由証明書を請求したときには、拒否することはできません。

4、口頭での解雇予告の際に確認すべき3つのこと

では、口頭で解雇予告が行われたとき行うべき3つのポイントを確認しましょう。

  1. (1)専門家への相談を検討する

    解雇を言い渡された後、解雇を受け入れたとみられる行動をすると、その後の訴訟等置いて、復職の意思はなく退職には同意していたなどと主張されることになります。
    解雇を通知された後の行動には、注意を要しますので、できるだけ速やかに弁護士に相談されるのが良いでしょう。

  2. (2)解雇の理由を確かめる書面の交付を求める

    解雇を言い渡されたら、解雇の理由を確認することになります。会社側が事実を間違って認識している場合などもあるからです。そこで、「解雇理由証明書」の発行を請求します。
    労働基準法第22条第2項では、従業員から解雇の理由についての証明書を請求された際、会社側は遅滞なく作成するよう定められています。
    解雇の理由が示されないときは、提示された条件や退職について納得ができないときなどには、弁護士等の第三者に相談されるのがよいでしょう。

  3. (3)解雇予告手当について

    解雇の日まで30日に満たないタイミングで解雇予告をした場合、会社側は不足する日数分の賃金を支払う必要があります。ただし、解雇予告手当の受理は解雇を認めることになるため、解雇について、会社と争う場合には、解雇予告手当を受け取らないと通知をすることになります。

  4. (4)就業規則を確認する

    会社から解雇理由証明書の発行を受けたら、就業規則を確認しながら、解雇の理由が正当かどうかを判断しなければなりません。先ほど説明した、労働基準法だけでなく、会社の就業規則に記載された解雇の条件に合致していなければ、不当解雇といえるでしょう。

5、解雇を受け入れるときの対処法と注意点

次に、口頭や文書で解雇予告が行われ、解雇を受け入れるときに行う対応のポイントをお伝えします。

  1. (1)退職願は必要ない

    会社側の理由による解雇を受け入れるときには、退職願を提出する必要はありません。自らの都合で退職という形になると、失業手当の給付期間が3ヶ月と短くなってしまいますので、退職願は書かないでください。

  2. (2)各種手続きを行う

    離職票の発行を会社に依頼し、保険各種、年金などの手続きも行ってもらいましょう。離職票の内容を確認し、正しければハローワークで失業手当の給付を申請しましょう。ただし、原則として雇用の期間が1年未満のときには、退職者は失業手当を受給する資格がありません。

  3. (3)退職金について

    会社側の理由で解雇に至ったときも退職金が支払われ、状況によっては割り増しになるケースもあります。懲戒処分の場合も、就業規則によっては退職金を受け取ることが可能です。

  4. (4)身辺整理を行う

    解雇の場合も通常の退職と同じように、仕事の引き継ぎを行いましょう。また、社員証や制服、事務用品、ロッカー、鍵、などを返却してください。退職の手続きと同時並行して転職活動もスタートしましょう。

6、解雇を拒否するときの対処法と注意点

最後に、口頭もしくは文書による解雇予告があったものの、解雇を受け入れない場合のポイントをお伝えします。

  1. (1)解雇の内容を確認

    まずは、発行された解雇理由証明書の内容を確認します。解雇の理由や日付などをきちんとチェックし、不当解雇の場合は争う準備が必要になります。

  2. (2)合意をしない

    会社側に解雇を受け入れない旨、勤務を継続する意向であることを伝えます。その際に、退職勧奨が行われる可能性がありますが、これに応じてはいけません。

  3. (3)信頼できる機関に相談を

    解雇を受け入れないときには、弁護士や社労士、労働組合、労働基準監督署などに相談して適切なアドバイスを仰ぎましょう。不当解雇として争う際には、法律に関する知識も必要になります。会社側と法的に争うのであれば、弁護士に相談する必要があります。

  4. (4)労働裁判

    復職を求める場合は、訴訟を起こすことになります。裁判に持ち込む際は法的な知識が必要になるため、弁護士に相談するとよいでしょう。
    退職することについてはやむを得ないと考える場合で、その条件等について不満があるときには、早期に協議を行う労働審判の手続きを用いることもあります。
    解雇を争うにあたって、訴訟と労働審判のいずれが適切かについては、専門的な知識が必要ですので、弁護士に相談されるのがよいでしょう。

7、口頭で解雇予告をされた場合の相談先は

突然解雇を予告された際、まずは専門家に相談することからはじめましょう。公的な相談場所としては全国に設置されている労働基準監督署や総合労働相談コーナーがあり、誰でも無料で相談できます。ただし、労働基準監督署は企業の違法行為を取り締まる機関なので、解雇が違法でなければ、対応は期待できません。また、労働基準監督署の指導や是正勧告に法的拘束力がないため、解雇の無効を求めることは難しいでしょう。
解雇の無効を訴えるときや、支払われない解雇予告手当を請求したい場合は、会社側と訴訟を視野に入れた交渉が可能な弁護士に相談することをおすすめします。

8、まとめ

今回は、解雇の基礎知識と口頭による解雇予告、解雇されたときの対処法やポイントについて解説しました。口頭で解雇予告されたら、解雇理由証明書の発行を依頼しましょう。納得ができないときなどには、すぐに弁護士に相談してください。

不当解雇の場合は、会社側と争う姿勢も必要です。労働審判や裁判には専門的な知識が伴うため、会社側に不当解雇を主張したい、解雇予告手当を請求したいというときはベリーベスト法律事務所 立川オフィスまでご相談ください。労働問題に対応した経験が豊富な弁護士が力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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