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給料が振り込まれない時の法的対策│いつ何時に支払われる?

2022年06月07日
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  • 振り込まれない
給料が振り込まれない時の法的対策│いつ何時に支払われる?

立川市を管轄している立川労働基準監督署によると、令和2年の申告処理件数136件のうち、定期賃金不払いが6割を占めているとのことです。このことから多くの会社において労働者に対して適切に賃金が支払われていないことがわかります。

もし「給料日になっても給料が振り込まれていない」となったとき、どのような対応をすればよいのでしょうか。

給料は、労働者が安定した生活を送るために不可欠なものとなりますので、毎月きちんと支払ってもらわなければ困ります。今回は、会社から給料が支払われなかったときの対応方法について、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が解説します。

1、給料が支払われるべき日時とは

給料はいつ支払われるべきか、日時について、法律上の決まりはあるのでしょうか。以下では給料の支払日についての基本的ルールを説明します。

  1. (1)給料の支払日は?│労働契約書を確認

    労働基準法では、給料について、以下のような内容を定めています。

    • 通貨で支払わなければならない
    • 直接労働者に支払われなければならない
    • 全額支払われなければならない
    • 毎月1回以上の支払われなければならない
    • 一定期日を定めて支払われなければならない


    以上の規定にもあるように法律上は、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければならないと定められています。もっとも具体的に「いつ」支払われるのかという決まりはありません。

    具体的な給料の支払日については、会社と労働者との間の労働契約によって定められます。給料の支払日を知りたいという場合には、まずは労働契約書または就業規則を確認しましょう。

  2. (2)給料は何時に支払われる?│一定期日払いの原則

    給料の支払いについての基本的ルールとして「一定期日払いの原則」がありますので、毎月決められた日に給料が振り込まれなければなりません

    たとえば、毎月25日が給料日と定められている場合には、25日の午前0時から午後11時59分までに給料が支払われなければなりません。

    なお、給料日が土日祝日にあたる場合には、休日の前または後に支払うことが認められています。ただし、この場合には、「支払日が休日の場合は、その翌日に支払う」などを就業規則に定め、支払日を明確にすることが求められています。ゴールデンウイークなどの長期連休を挟む場合には、いつ給料が支払われるのかによって予定が変わってきますので、会社がどのような対応をしているのかについては、就業規則を確認するようにしましょう。

2、支払われていないことに気づいたらまずすべきこと3つ

会社から給料日に給料が支払われていないことに気付いた場合には、以下のような対応をとる必要があります。

  1. (1)時間をおいて再度確認をする

    給料日の当日の午前中に給料の入金を確認したところ、まだ入金がされていないという場合には、少し時間をおいてから再度確認をしてみるとよいでしょう。

    会社が給料の振り込みをするタイミングによっては、銀行の営業時間ギリギリでの入金となることもあります。特に、毎月25日などは銀行の事務処理も増える時期ですので支払いまでに一定の時間を要することも少なくありません。

  2. (2)給料日に支払いがない場合には会社に確認

    給料日を過ぎても給料の支払いがないという場合には、雇用契約に違反する状態です。会社に事情を確認してみるようにしましょう。

    給料振込の担当者が振込手続きを忘れていたり、多忙のため手続きが間に合わなかったりという場合もありますので、きちんと事情を確認することが大切です。

  3. (3)労働基準監督署に相談

    会社に給料が支払われない理由を尋ねてもはっきりと説明をしてくれない場合や対応するといってその後支払いがないという場合には、労働基準監督署に相談をすることも有効な手段です。

    労働監督署は、労働基準法などの法令違反を取り締まる機関であり、労働者から労働基準法違反の事実の申告があった場合には、労働基準監督官が会社に対して立ち入り調査を行い、必要に応じて是正勧告や指導などを行ってくれます。

    悪質な事案については、懲役や罰金などの刑罰が科されることもあります

3、支払われていない賃金の種類を確認する

賃金にも種類があります。賃金の種類によって支払われていない理由も変わってきます。そのため、まずは支払われていない賃金の種類を確認しましょう。未払い賃金の対象となる賃金には、以下の種類があります。

  1. (1)定期賃金

    定期賃金とは、毎月期日を定めて支払われる賃金のことをいい、基本給や各種手当がこれに該当します。定期賃金については、すでに説明した賃金支払いの5つの原則が定められていますので、これに違反する場合には、労働基準法違反となり、遅延損害金を上乗せして請求することができます

  2. (2)退職金

    退職金とは、会社を退職する際に支払われる金銭のことをいいます。法律上、会社に退職金の支払いが義務づけられているわけではありません。退職金の支払われない会社もあります。

    ただし、就業規則などで退職金制度が明記されている場合には、会社は労働者に対して退職金を支払わなければなりません。退職金が支払われていない場合には、未払い賃金として請求することが可能です。

    また、退職金には雇用期間中の功労に報いる意味合いの他に、賃金の後払い的性質があります。そのため、賃金の後払い的性質に鑑みると、懲戒解雇をされた場合であっても退職金を請求できる場合もあります。

  3. (3)一時金(賞与・ボーナス)

    賞与やボーナスといった一時金の支払いが会社の裁量に委ねられている場合には、賃金として支払われることが必ずしも約束されているものではありません。そのため、賞与やボーナスが支払われていなかったとしても未払賃金として請求することはできない場合があります。

  4. (4)休業手当

    業務上の障害や会社の都合により、労働者を休業させたような場合には、平均賃金の60%以上の賃金を支払わなければいけません(労働基準法26条)。これを「休業手当」といいます。

    たとえば、経営悪化による業務減少のために人員調整をしたような場合がこれにあたります。休業手当について未払いがあった場合には、未払い賃金として請求することができます。

  5. (5)割増賃金

    時間外労働、深夜労働、休日労働をした場合には、法定の割増率によって計算をした割増賃金を受け取ることができます。時間外労働の場合には25%、深夜労働の場合には25%、休日労働の場合には35%が割増率として定められています。

  6. (6)年次有給休暇の賃金

    年次有給休暇を利用した場合には、会社を休んだ日についても出勤日と同様に賃金が支払われることになります。そのため、有給休暇を申請したにもかかわらず、給料に反映されていないという場合にも未払賃金として請求することが可能です

4、弁護士に相談したほうがよいケース

以下のようなケースに該当する場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

  1. (1)基本給が振り込まれないとき

    給料日を過ぎても基本給が支払われず、会社に確認しても理由を教えてもらえないという場合には、早めに弁護士に相談をすることが大切です

    弁護士であれば給料未払いの解消に向けて会社と交渉を進めることができますので、当事者が対応するよりも迅速な支払いが期待できます。

  2. (2)未払いの残業代がある場合

    未払いの残業代がある場合には、労働者の側で残業の有無およびその時間を立証しなければいけません。未払い残業代を請求するケースでは、サービス残業などタイムカードや勤怠管理システムでは残業の有無や時間を証明することができない場合も多く、労働者個人では対応することが難しい場合が多いといえます

    弁護士であれば、どのような証拠が必要となるのかを適切に判断することができます。たとえば、メールのやりとり、パソコンへのログイン時間など、残業時間を証明することができる他の手段によって立証ができる可能性があります。また、複雑な残業代計算についても弁護士に任せることができますので、残業代請求に要する負担は軽減されるといえるでしょう。

5、まとめ

給料は、労働者にとっては生活するための重要なお金になります。会社から給料が振り込まれないという場合には、早めに対応することが大切です。会社に対して未払い賃金の請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 立川オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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