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未払いの残業代を払ってもらいたい! 相談先や請求方法を立川の弁護士が解説します

2019年07月23日
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未払いの残業代を払ってもらいたい! 相談先や請求方法を立川の弁護士が解説します

近年、長時間労働とそれに起因する残業代の未払いが問題となっています。

残業代の未払いは違法です。したがって、労働者は会社側に対して、未払いの残業代の支払いを求めることができます。ここでは未払いの残業代に関する相談先や請求方法を中心にベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が解説します。

1、未払いの残業代について、どこに相談すべきか?

まず、未払いの残業代の請求について相談できる機関をご説明いたします。
相談機関としては、全労連労働相談ホットライン、労働基準監督署、労働局雇用均等室、総合労働相談コーナーがあります。しかしながら、これらの機関には、強制力がありません。また、これらの機関が労働者の代わりに企業に対して未払いの残業代を請求してくれるということもありません。
そこで、労働者が残業代の未払い請求をするという観点から、社会保険労務士と弁護士についてご説明いたします。

  1. (1)社会保険労務士

    社会保険労務士は、社会保険手続きの代行や年金の相談、労働問題の解決などを専門にしています。労働基準法をはじめとした労働法に詳しく、労働問題を専門的に扱っているため、残業代の未払い問題に対処できます。社会保険労務士は、あっせんという手続きにより、労働者と使用者のトラブルを解決することが可能です。

    ただし、裁判になる場合には、社会保険労務士は、原則として代理人になることはできません。

  2. (2)弁護士

    残業代の未払い問題を弁護士に委任した場合、弁護士は、代理人として企業側との交渉を行ったり、企業側が残業代を支払わない場合には、労働審判や訴訟によって残業代を回収するという法的手段をとることができます。

    弁護士は、労働者の代理人となって会社側と交渉しますので、未払い残業代の問題について、ご自身で会社側と交渉する必要がなくなります。弁護士であれば、裁判で代理人となることができるので、訴訟を見据えた強気の交渉が可能です。

    弁護士が代理人として登場した段階で、実際に残業代が発生しているような場合には、裁判を避けるため、多くの企業は交渉段階で残業代の請求に応じる傾向にあります(裁判になると企業側も弁護士費用を負担しなければならなくなりますので。)。確実に未払い残業代を請求したい方にとって、弁護士は最適な相談先と言えるでしょう。

2、未払い残業代が請求できる場合とは?

次に、未払い残業代を請求できるケースを解説します。
未払い残業代を請求できる可能性が高いのは以下のようなケースです。

  • 決められた労働時間を超えて働いたにもかかわらず、その分が給与に反映されていない。
  • 1日8時間以上働いたにもかかわらず、残業代が支払われていない。
  • 1週間で40時間以上働いたにもかかわらず、残業代を支払われていない。
  • 午後10時から午前5時までの深夜労働にもかかわらず、割増賃金が支給されていない。
  • 休日労働にもかかわらず、割増賃金が支給されていない。


労働基準法第24条では、賃金について(1)通貨で(2)直接労働者に(3)全額を(4)毎月1回以上(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定しています(賃金支払いの五原則)。さらに、労働基準法第37条では「法定労働時間を超えた場合、深夜に労働した場合、休日に労働した場合は割増賃金を払うこと」と規定されています。

第37条1項
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

第37条4項
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。



つまり、法律で定めた労働時間を超えた場合や、深夜や休日に勤務をした場合は必ず残業代を支払わなければならないのです。

なお、給与明細に残業代が計上されていない、そもそもタイムカードなどで勤務時間が管理されていないような場合であっても、残業代が請求できることがあります。残業代の支払いがなされていないとお考えの方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。

3、未払い残業代を請求する流れについて

次に、未払い残業代を請求する流れを解説します。

  1. (1)資料を集める

    未払いの残業代の請求は、「残業代が支払われていなかったことを示す資料」と「残業時間を証明する資料」があると、有利に進めることができます。もっとも、ご自身が何ら資料をお持ちでなくても、弁護士が代理人となった場合には、会社側に対し、資料の開示を求めていくことができます。したがって、手元に何ら資料がない場合でも、弁護士にご相談されることをおすすめします。

    ●残業代が支払われていなかったことを示す資料
    残業代が支払われていなかったことを示す資料の一つに「給与明細」があります。実際は、残業をしていたのに給与明細に残業代の項目がない場合や、総支給額の中に残業代が含まれていない場合、残業代が支払われていないといえるでしょう。
    また、会社の基本給や残業代の支払規定、所定労働時間を確認するために「就業規則」や「雇用契約書」を用意しておきましょう。もっとも、これらの資料がなくても、弁護士が代理人となった場合には、会社側に対し、資料の開示を求めていくことができます。

    ●残業時間を証明する資料
    残業していたことや残業時間を証明する資料があると、残業代の請求を有利に進めていくことができます。効果的な資料としては、始業時間と終業時間が印字されているタイムカードです。タイムカード以外にもICカードや社内システムを使った労働時間管理システムのデータも残業時間を証明する資料となります。

    会社側が労働時間の管理を行っていない場合は、これ以外の資料をお持ちかご確認ください。たとえば、営業日報や、勤務日報、業務日誌やメールによる業務連絡なども残業時間を証明する資料となります。

    また、パソコンを使う業種の場合はパソコンのオンオフのログをプリントアウトしたものも有効です。また、入退室システムのログも労働時間を証明する資料となり得るでしょう。

    労働時間を証明する客観的な資料がなければ、友達や家族に送信した「帰宅予告メール」や、交通系ICカードでもよいでしょう。また、手書きの日記やメモも残業時間を証明する資料として認められる場合もあります。

  2. (2)未払い残業代の計算をする

    残業時間を把握したら、次は未払いの残業代を計算します。もっとも、残業代の計算は、1日の労働時間、定休日の規定、固定残業代の有無などによって計算式が異なるなど複雑です。およその残業代を知りたい方はこちらの残業代チェッカーを使って、確認してみましょう。
    残業代チェッカー

  3. (3)会社との和解を目指す

    ご自身で残業代の計算ができたら、請求金額や支払先を明記した内容証明郵便を送付します。内容証明郵便とは、送付した内容と日時を郵便局が証明してくれため「受け取っていない」と相手に言わせないために有効な文書です。
    内容証明郵便で未払いの残業代の請求書を送付することで、残業代請求の時効を中断できます。長期間にわたり、残業代の未払いがある方は必ず送付しましょう。

    内容証明郵便の送付や会社側との交渉によって、会社側が残業代の支払いに応じなければ労働審判や訴訟に移行することになります。

  4. (4)交渉決裂の場合は労働審判・訴訟を提起する

    労働審判とは、裁判所で行われる労働問題を解決するための話し合いです。労働審判では双方の当事者と弁護士が出席し、双方の主張を確認した上で、紛争の早期解決を図ることができるようお話合いをします。労働者側が自身に有利な資料を提出すれば、おおむね企業側に残業代の支払いを求めることが多い傾向にあります。期日は3回なので、比較的早い段階で残業代の未払い問題が解決できるでしょう。ただし、審判の結果は裁判の判決のような強制力はないため、どちらかが異論を唱えた場合には、訴訟に移行することになります。訴訟の場合は、裁判所から証拠の提出が求められますので、残業時間を示す資料を多く集めておくとよいでしょう。

    労働審判や訴訟は専門的な書類や知識が必要となるので、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

4、まとめ

今回は、未払いの残業代に関する相談先や請求方法を中心に解説しました。会社に対して、未払いの残業代を請求したい場合には、早めに労働問題の取り扱い実績が豊富な弁護士に相談して、最適な請求方法のアドバイスを受けましょう。
ベリーベスト法律事務所 立川オフィスでは、あなたの状況を伺った上でベストな解決方法をアドバイスします。まずは、お気軽にご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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