相続の熟慮期間とは? 3か月でどんなことを決めなければいけない?
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相続財産(遺産)に預貯金などの財産以上に借金などがある場合には、相続放棄することを検討することになり、ご家族で時間をかけて相談されることも多いと思います。
ですが、相続放棄や限定承認をするまでには期限があります。この期限を「熟慮期間」といいます。
では、この熟慮期間とは具体的にどのようなものなので、期限を過ぎるとどうなるのでしょうか? ベリーベスト法律事務所 立川オフィスの弁護士が解説します。
1、相続における熟慮期間とは
相続が発生すると、決めなければいけないことは多くあります。中には手続きに期限が設定されているものがあり、そのひとつが相続の承認・相続放棄の熟慮期間です。では、具体的にどのような期間なのか、簡単にご説明します。
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(1)熟慮期間とは? 起算点は?
相続における熟慮期間とは、相続の承認・相続放棄を決め、手続きする期間のことです。
民法第915条に基づくもので、期間は原則として3か月です。
3か月の始期はどこからかというと、その相続人が相続の開始を知ったとき(自分が相続人であるとわかったとき)からになります。
相続では必ずしも預貯金などプラスの財産が残されているわけではなく、借金などのマイナスの財産が残されていることも少なくありません。
すべてを相続すると決めた場合は借金も相続することになり、今後は相続人が返済をしていかなければいけません。
後悔のない選択をするためにあらゆる事情を検討するのが、この熟慮期間です。 -
(2)相続の種類
相続人は熟慮期間内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類のうちどれを選択するかを決め、家庭裁判所に申述をしなければいけません。
3種類はそれぞれ以下のような手続きです。
どの手続きを選ぶかは、借金額や受け継ぎたい遺産があるか等を考えて決めていきます。
●単純承認
借金を含めてすべての遺産を相続すること。
●限定承認
プラスとマイナス両方の財産がある場合に、プラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を相続すること。相続人が複数いる場合には共同して手続きすることが必要。
借金の総額がわからない場合や、どうしても相続したい財産がある場合などに利用される。
●相続放棄
プラスの財産を含めてすべての遺産を相続しないこと。最初から相続人でなかったとみなされる。
相続人が複数いる場合でも、個人の判断で手続きが可能。
2、熟慮期間ですべきこととは?
被相続人が亡くなってからさまざまな手続きをしていると、3か月というのはあっという間です。期限内に承認・相続放棄を決めるためには、熟慮期間内にしておかなければいけないことがあります。
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(1)相続人の確認
誰が相続人になるのかを確認する必要があります。戸籍等をたどって、確認をすることになります。
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(2)財産の洗い出し
相続の承認または相続放棄を決めるためには、どのような財産があるのかをすべて洗い出す必要があります。
まずは、被相続人の預金通帳や保険証書をチェックしたり、不動産の登記簿を取得したりして遺産の全容を把握します。
そして、借用書や郵送物などがないかをチェックし、必要に応じて信用情報機関などに問い合わせをして、どの程度の借金があるのか確認します。
このときに、誰かに使い込まれたりした財産がないか等も確認します。
そのうえで、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかを計算したり、どうしても引き継ぎたい財産はないのかを検討したりしてください。 -
(3)相続人同士の協議
遺産の全容が判明したら、相続人同士でどの手続きを利用するか話し合いましょう。
相続放棄は個人でもできますが、限定承認を利用する場合には相続人全員の合意が必要です。一人でも限定承認に反対したり、単純承認をしたりすると、限定承認は利用できません。
そのため、相続人同士で十分なコミュニケーションをとって検討しなければなりません。 -
(4)承認・相続放棄の注意点
単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択して手続きをすると、原則として撤回はできません。
「単純承認した後に多額の借金が見つかった」「相続放棄した後に新たに預貯金が見つかった」という場合でも、「やっぱり相続放棄やめます」ということはできません。
ただし、脅迫などによりやむを得ず単純承認や相続放棄が行われていた場合には、取り消しできる可能性があります。 -
(5)相続放棄できない場合もある
熟慮期間内に相続放棄を選択したとしても、認められない場合があります。
それは、自分の財産のように扱ったりするなど、単純承認したかのように振る舞うことをしたときです。具体的には次の場合です。- 財産の全部または一部を処分した
- 財産の全部または一部を隠した
財産の処分には財産の売却、不動産の名義変更、遺産分割協議の合意などが該当します。
これらの行為をした場合には、単純承認をしたものとみなされるため、相続放棄はできません。
また、財産にはマイナスの財産も含まれるため、たとえば債権者から「被相続人の借金のうち、一部でいいから返してほしい」と言われて支払ってしまった場合にも、単純承認したとされます。
また、プラスの財産を隠してマイナスの財産しかないように装い相続放棄する、といった悪質なケースでも、相続放棄は認められません。
3、熟慮期間が過ぎるとどうなる?
相続放棄するか等を決めきれず、「熟慮期間には絶対に間に合わない!」と焦っている方もいるかもしれません。では、熟慮期間内に手続きできなかった場合、どうなるのでしょうか?
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(1)限定承認や相続放棄はできなくなる
熟慮期間中に限定承認や相続放棄の手続きをしないと、単純承認をしたものとみなされ、特別な事情がない限り、相続放棄は認められません。
一度単純承認したと判断されると、原則、それを覆すことはできません。書類の不備により、手続きが間に合わなかった場合も同様です。
単純承認とみなされると、多額の借金が残されていたとしても相続放棄することはできず、被相続人のした借金も返済していかなければなりません。 -
(2)熟慮期間は延長できる
熟慮期間は厳格に適用されるといっても、財産の洗い出しや相続人の話し合いに時間がかかれば、3か月でも足らないでしょう。
その場合には、熟慮期間の伸長を申請することができます。
伸長の申立人には相続人などの利害関係人のほか検察官もなることができます。
相続人の戸籍謄本などの必要書類を準備し、家庭裁判所に申し立てましょう。
なお、延長の申請も当初の熟慮期間内に行う必要があるので、注意してください。
4、相続問題を弁護士に相談するメリット
相続放棄すべきかを適切に判断することは、簡単ではありません。また、仕事や家庭で忙しければ、なかなか手続きを進める時間も取れないでしょう。その場合はためらわずに弁護士の手を借りましょう。
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(1)相続放棄すべきかアドバイスをもらえる
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が圧倒的に多い場合には、相続放棄する方が多いでしょう。
ですが、あまり差がない場合には、その判断は難しいといえます。
また、たとえ負債の方が多かったとしても、事業継承をする場合などには、限定承認した方がいいこともあります。
そのため、相続放棄するかどうかは、個別の事情を考慮して判断する必要があります。
弁護士であればプラスの財産とマイナスの財産とのバランスや債務の返済計画など、あらゆる条件を検討したうえで、どの手段をとるべきか適切なアドバイスをすることができます。
一人で決めるのは心細いかもしれませんが、一緒に考えてくれる専門家がいるのは心強いはずです。 -
(2)手続き漏れが防げる
相続放棄を迷っている間に熟慮期間を過ぎてしまうことは、あり得ない話ではありません。
起算点を勘違いしていたり書類に不備があったりして、間に合わないケースも現実にあります。
そのため、正確な期限を把握したうえで、計画的に手続きを進めていくことが必要です。
弁護士であればそれらを正確に行ってくれるため、手続き漏れが防止できます。 -
(3)相続人同士の話し合いをサポートしてもらえる
相続人が複数いる場合、単純承認をすることを決めた後の遺産分割協議で、意見がぶつかることは珍しくありません。
また、限定承認をしたい場合でも、相続人のうち一人でも反対する方がいれば手続きすることはできません。
そこで、第三者である弁護士に話し合いをサポートしてもらえば、お互い冷静になって話ができるようになることが期待できます。
5、まとめ
相続では遺産の全容がわからなかったり、相続人が知らなかった借金が判明したりして、熟慮期間中に承認・相続放棄を決められないこと珍しくありません。
計画的に、かつ納得して相続の承認や相続放棄を決めるためにも、弁護士へご相談いただくことをおすすめいたします。
ベリーベスト法律事務所立川オフィスでは、相続人調査や、相続財産の調査等のお手伝いをしております。また、限定承認の手続きや、遺産分割協議のお手伝いをさせていただいております。
相続についてどうしたらよいかわからない等、相続でお悩みのお客様を全力でサポートします。まずは話をしてみるだけでも構いませんので、どうぞお気軽にご連絡ください。
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